指定助産機関・指定施術機関(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)

ページ番号1007912  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

(1)指定助産機関及び指定施術機関の義務

指定助産機関及び指定施術機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の助産又は施術を担当しなければなりません。

(2)新規申請(申請書等は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

  1. 申請は、助産師又は施術者個人で行うものです。助産所・施術所の開設者が代表して申請することはできません。
  2. 沖縄県知事は次の1又は2に該当する助産師・施術者について指定します。1又は2に該当しない者は、那覇市長に申請してください。
    1. 助産所・施術所を開設している助産師・施術者であって当該助産所・施術所が那覇市以外の市町村にある場合
    2. 助産所・施術所を開設していない助産師・施術者の住所地が那覇市以外の市町村にある場合
  3. 申請には、次の1~3の書類が必要です。
    1. 指定助産機関・施術機関指定申請書(第8号様式)
    2. 誓約書(指定助産機関・指定施術機関関係)(第9号様式)
    3. 免許状(資格証)の写し
      ※免許状(資格証)が旧姓の場合には、戸籍謄本等の旧姓を証明する書類を添付すること

(3)指定助産機関・指定施術機関になった後の届出(届出書は所在地を管轄する福祉事務所に提出)

名称その他を変更したとき、処分を受けたとき、指定を辞退するときは、届け出てください。
なお、名称その他の変更及び事業を廃止・休止・再開したときは10日以内に届け出てください。また、指定を辞退する場合は30日以上の予告期間が必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。