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更新日:2022年11月28日
申請期限が、令和4年12月末日まで延長されました。
厚生労働省生活支援特設ホームページ (新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(外部サイトへリンク))
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施している緊急小口資金等の特例貸付を利用された方であって、総合支援資金の再貸付が既に終了している等の理由からこれ以上利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象に、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」といいます。)が支給されます。
自立支援金リーフレット「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内~沖縄県町村部にお住いの皆様へ~」(PDF:754KB)
また、自立支援金の初回の支給(以下「初回支給」といいます。)を終了した方が、申請期限までに再支給の申請を行い、改めて支給要件に該当することが確認できる場合は、一度に限り、世帯人数に応じた支給額及び初回支給と同様の支給期間により再支給します。
【再支給】自立支援金リーフレット「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)のご案内~沖縄県町村部にお住いの皆様へ~」(PDF:729KB)
※県内市部にお住まいの方は、各市の申請窓口へお問合せください。
① 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた世帯で、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している世帯
② 再貸付を受けている世帯で、再貸付の最終借入月が令和4年3月末までに到来する世帯
③ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となった世帯
④ 再貸付の申請を行うための自立相談支援機関の支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった世帯
⑤ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する世帯であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた世帯で、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来している世帯(①から④の世帯及び現に再貸付を申請又は利用している世帯を除く)
⑥ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する世帯であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている世帯で、当該初回貸付等の最終借入月が令和4年12月末までに到来する世帯(①から④の世帯及び現に再貸付を利用している世帯を除く)
申請日の属する月において世帯の生計を主として維持している者が申請を行うこと
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、下表の収入基準額以下であること(沖縄県が所管する町村の場合)
・給与収入の場合、社会保険料等控除前の事業主が支給する総支給額から交通費支給額を除いた月額
・自営業の場合は、事業収入(必要経費を除いた月額)
※継続的な収入(年金、児童扶養手当、仕送り等)は、月額が収入に含まれます。
※退職金又は公的給付等のうち、臨時的に給付されるものは収入として算定しません。
世帯 |
1人(単身) 世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
7人世帯 |
8人世帯 |
収入基準額 |
11万円 |
15万3千円 |
18万1千円 |
21万6千円 |
25万円 |
28万7千円 |
32万4千円 |
35万7千円 |
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計することになります。
申請日における申請者及び当該申請者と同一世帯の方の金融資産(預貯金、現金)の合計額、が下表の資産合計額以下であること(沖縄県が所管する町村の場合)
世帯 |
1人(単身)世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人以上の世帯 |
資産合計額 |
46万8千円 |
69万円 |
84万円 |
100万円 |
① 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
ア 月1回以上、自立相談支援機関(沖縄県が所管する町村の場合:沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター)の面接等の支援を受けること
イ 月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
ウ 原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
② 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること(生活保護の申請が却下となった場合、その翌月から上記①の活動を行うことが要件となります。)
・申請月において、生活保護費、職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が現に受給していないこと
・偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
・申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
ただし、初回支給の期間中に、以下の理由により中止になった場合や正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠った場合には、再支給できません。
・受給中に求職活動等要件を満たさないことが判明した場合
・虚偽の申請等不適正な受給に該当した場合
・禁錮以上の刑に処された場合
・受給者又は受給者と同一の世帯員が暴力団員と判明した場合
・偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請をした場合
・受給者の死亡等により支給することができない事情が生じた場合
※上記の理由で初回支給を中止された場合でも、支給中止の事由が再度の支給決定を妨げない場合(例えば、常用就職したが離職した。求職活動を再開したなど。)には、自立支援金の支給決定を再度行うことが可能であるため、初回支給の残り期間を申請してください。
再支給は、初回支給を終了又は申請時が初回支給の最終月以外の方は申請できません。
申請日の属する月において世帯の生計を主として維持している者が申請を行うこと
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、下表の収入基準額以下であること(沖縄県が所管する町村の場合)
・給与収入の場合、社会保険料等控除前の事業主が支給する総支給額から交通費支給額を除いた月額
・自営業の場合は、事業収入(必要経費を除いた月額)
※継続的な収入(年金、児童扶養手当、仕送り等)は、月額が収入に含まれます。
※退職金又は公的給付等のうち、臨時的に給付されるものは収入として算定しません。
世帯 |
1人(単身) 世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
7人世帯 |
8人世帯 |
収入基準額 |
11万円 |
15万3千円 |
18万1千円 |
21万6千円 |
25万円 |
28万7千円 |
32万4千円 |
35万7千円 |
申請日における申請者及び当該申請者と同一世帯の方の金融資産(預貯金、現金)の合計額、が下表の資産合計額以下であること(沖縄県が所管する町村の場合)
世帯 |
1人(単身)世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人以上の世帯 |
資産合計額 |
46万8千円 |
69万円 |
84万円 |
100万円 |
求職活動等要件(次の①、②のいずれかに該当すること)
① 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
ア 月1回以上、自立相談支援機関(沖縄県が所管する町村の場合:沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター)の面接等の支援を受けること
イ 月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
ウ 原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
② 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること(生活保護の申請が却下となった場合、その翌月から上記①の活動を行うことが要件となります。)
・申請月において、生活保護費、職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が現に受給していないこと
・偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
・申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
1人(単身)世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人世帯以上:10万円
3か月間(ただし、受給者の収入が増加して収入基準額を超えた場合や求職活動等要件を満たさない等の場合には、支給が中止されることになります。)
受給者の自立支援金支給申請書兼口座振替兼依頼書兼請求書(様式1-1)、自立支援金再支給申請書兼口座振替兼依頼書兼請求書(様式1-4)に記載された口座に支給決定を受けた月ごとに振り込みます。(支給決定月以降は、求職活動報告書等の提出により求職活動内容を確認後、随時支給します。)
※追加説明とお願い(令和4年3月31日追記)
県(町村部)では、本支援金を速やかに支給するため、支給日を設定せず、申請書及び求職活動報告の受理(不備がある場合は補正終了)後、随時、支給処理を行っております。 なお、決定通知書に記載されている支給期間に応じて、一月ごとに支給額を支給することになるため、求職活動報告が早期に提出された場合でも前倒しして支給することができず、次の支給月の初日(振込金融機関が休業日の場合はその翌日) の振り込みとなります。(例:支給期間が令和4年3月から令和4年5月の場合。3月以降に1回目支給、求職活動が早期に提出された場合でも2回目は4月1日以降、3回目は5月2日以降になります。この場合、早期に求職活動報告が提出されても、2回目(4月分)が3月中に支給されたり、3回目が(5月分)が4月中に支給されることはありません。)
求職活動報告は、概ね1月分が記載されていれば毎月10日を待たず提出していただいて構いません。
なお、申請期限延長、再支給の創設、対象世帯の拡大により、提出書類の審査、補正依頼、支給処理に時間を要している状況です。そのため、支給日に関するお問合せはご遠慮ください。速やかな支給のために御協力よろしくお願いいたします。
支給日の目安(PDF:105KB) ※あくまで目安となっております。目安より前後することがあります。ご了承ください。
郵送又は持参
※来所による相談や持参での申請の際は、事前に申請先の福祉事務所へ御連絡ください。なお、持参による申請の受付時間は平日午前9時から正午、午後1時から午後4時までとさせていただきます。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から受付窓口の混雑を防ぐため、御理解、御協力をお願いいたします。
なお、沖縄県社会福祉協議会の再貸付及び初回貸付等を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき、同協議会から再貸付に係る情報提供を受けることになります。該当する方には、順次、総合支援資金特例貸付借入申込書に記載の住所宛てに個別にお知らせを送付(自立支援金支給申請書等の必要書類を同封)いたします。
(お知らせ到着前でも、本ホームページの様式を使用して申請することができます。提出の際は、申請書類が全て揃っているか今一度ご確認の上提出お願いします。)
お住まいの町村を管轄する福祉事務所が申請窓口となります。
福祉事務所名 及び 管轄地域 |
所在地及び電話番号 |
南部福祉事務所 地域福祉班 島尻郡(伊平屋村・伊是名村除く)、西原町 |
〒901-1104 南風原町字宮平212 TEL 080-4478-8951/080-4478-9037 |
中部福祉事務所 地域福祉班 中頭郡(西原町除く)、金武町・宜野座村・恩納村 |
〒904-2155 沖縄市美原1-6-28 TEL 080-3305-9211/080-3304-8559 |
北部福祉事務所 地域福祉班 国頭郡(金武町・宜野座村・恩納村除く)、伊平屋村・伊是名村 |
〒905-0017 名護市大中2-13-1 TEL 080-3306-7338/080-3306-4748 |
宮古福祉事務所 福祉班 多良間村 |
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125 TEL 0980-72-3771 |
八重山福祉事務所 福祉班 八重山郡 |
〒907-0002 石垣市真栄里438-1 TEL 0980-82-2330 |
市名 |
窓口名 |
所在地 |
電話番号 |
那覇市 | 那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター | 那覇市泉崎1-20-1カフーナ旭橋6階 |
090-9783-4703 090-9783-4704 |
宜野湾市 | 宜野湾市福祉推進部生活福祉課生活支援係 | 宜野湾市野嵩1-1-1 |
098-893-4411 内線3684、3685 |
石垣市 | 石垣市福祉部福祉総務課総務係 | 石垣市真栄里672番地 | 0980-87-6025 |
浦添市 | 浦添市福祉健康部保護課 | 浦添市安波茶1-1-1 |
098-876-1259 |
名護市 | 名護市総務部生活支援課 | 名護市港1-1-1 | 0980-53-1212 |
糸満市 | 糸満市福祉部社会福祉課福祉総務係 | 糸満市潮崎町1丁目1番地 | 098-994-8242 |
沖縄市 | 沖縄市健康福祉部保護管理課 | 沖縄市仲宗根町26-1 | 098-939-1212 |
豊見城市 | 豊見城市福祉健康部社会福祉課 | 豊見城市宜保1-1-1 | 098-850-0141 |
うるま市 | うるま市保護課支援金担当 | うるま市みどり町1-1-1 | 098-923-7197 |
宮古島市 | 宮古島市福祉部福祉政策課 | 宮古島市平良字西里1140番地 | 0980-73-1981 |
南城市 | 南城市福祉部社会福祉課 | 南城市佐敷字新里1870番地 | 098-917-5334 |
町村を管轄する県の申請受付開始日は、令和3年7月5日(月)とします。
令和4年12月31日(土)まで(※郵送の場合は当日消印有効)
※申請月に住居確保給付金を現に受給している方は、住居確保給付金の支給決定通知書を添付すれば、次の③、⑦及び⑧の提出は不要となります。
①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書兼口座振替依頼書兼請求書(様式1-1EXCEL(エクセル:34KB)、PDF(PDF:96KB))
②新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2EXCEL(エクセル:34KB)、PDF(PDF:93KB))
③住民票の写し(世帯全員が記載された謄本。マイナンバーの記載がないものを御提出ください。)
④総合支援資金の再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可) ※再貸付が不承認だった場合は再貸付の不承認通知の写し (紛失した場合再発行の必要はありません。④の書類がない場合は⑤の書類を御提出ください。)
⑤新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3EXCEL(エクセル:25KB)、PDF(PDF:70KB)) (④の書類がない場合のみ)
⑥再貸付の振込状況が確認できる通帳等の写し(再貸付を終了または申請月が再貸付の最終借入月の方)
または、緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付の借入状況が確認できる通帳等の写し(不承認、自立相談支援機関の支援を受けることができず再貸付の申請ができなかった方)
⑦収入がある方について申請月の収入(給与、年金、手当等)が確認できる書類(世帯全員分の給与明細、預貯金通帳等)の写し
⑧申請日時点の金融資産が確認できる書類(世帯全員分の預貯金通帳)の写し
⑨生活保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) (生活保護申請中の方のみ)
⑩自立支援金の振込先金融機関口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる部分の写し)
(申請者本人の口座に限ります。WEB通帳の場合は、上記が確認できる画面の写しを御提出ください。)
①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書兼口座振替依頼書兼請求書(様式1-1(PDF:162KB))
②新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2(PDF:99KB))
⑤新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3(PDF:77KB))
※申請月に住居確保給付金を現に受給している方は、住居確保給付金の支給決定通知書を添付すれば、次の③、⑥及び⑦の提出は不要となります。
①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書兼口座振替依頼書兼請求書(様式1-4EXCEL(エクセル:29KB)、PDF(PDF:80KB))
②新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1-5EXCEL(エクセル:30KB)、PDF(PDF:82KB))
③住民票の写し(世帯全員が記載された謄本。マイナンバーの記載がないものを御提出ください。)
④初回支給の決定通知書(初回支給を県内各市又は他都道府県で受給していた方のみ提出)
⑤初回支給の振り込み状況がわかる通帳(初回支給を県内各市又は他都道府県で受給していた方のみ提出)
⑥収入がある方について申請月の収入(給与、年金、手当等)が確認できる書類(世帯全員分の給与明細、預貯金通帳等)の写し
⑦申請日時点の金融資産が確認できる書類(世帯全員分の預貯金通帳)の写し
⑧生活保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) (生活保護申請中の方のみ)
⑨自立支援金の振込先金融機関口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる部分の写し)
(初回支給を県内各市又は他都道府県で受けていた方は必須。初回支給を県内町村で振込口座の変更を希望しない場合は省略できます。)
(申請者本人の口座に限ります。WEB通帳の場合は、上記が確認できる画面の写しを御提出ください。)
①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書兼口座振替依頼書兼請求書(様式1-4(PDF:123KB))
②新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1-5(PDF:94KB))
自立支援金の申請に際し、求職活動を行う方は、公共職業安定所(ハローワーク)で求職登録時に交付される求職番号を申請書に記載する必要があります。ハローワークの窓口は、以下の一覧で御確認ください。 (「求職登録にあたってのご注意」及び「ハローワーク利用のご案内~オンライン登録のお願い~」(両面)(PDF:1,064KB))
ハローワーク名 |
所在地 |
電話番号 |
ハローワーク那覇 | 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 | TEL 098-866-8609 |
ハローワークプラザ那覇 | 〒900-0021 那覇市泉崎1-20-1-6階 | TEL 098-867-8010 |
ハローワーク沖縄 | 〒904-0003 沖縄市住吉1-23-1 | TEL 098-939-3200 |
ハローワークプラザ沖縄 | 〒904-0004 沖縄市中央2-28-1 旧コリンザ3階 | TEL 098-939-8020 |
ハローワーク名護 | 〒905-0021 名護市東江4-3-12 | TEL 0980-52-2886 |
ハローワーク宮古 | 〒906-0013 宮古島市平良字下里1020 | TEL 0980-72-3329 |
ハローワーク八重山 | 〒907-0004 石垣市登野城55-4 | TEL 0980-82-2327 |
※令和3年9月21日からハローワークインターネットサービス(外部サイトへリンク)で求職申込みの登録を行うことが可能となりました。
お住いの町村によっては「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介」を設置しています。「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介」を利用することにより、下記6のイ(ハローワークで行う求職活動要件)を行ったことになります。(当該町村に居住する方に限ります。)
地方公共団体が設ける公的な職業紹介の窓口一覧(PDF:130KB)
自立支援金の受給期間中は、毎月、以下のア~ウの求職活動を行い、活動の内容等が確認できる書類を提出していただくことになります。
ア 月1回以上、自立相談支援機関(沖縄県が所管する町村の場合:沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター)の面接等の支援を受けること
イ 月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
ウ 原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
毎月の書類提出の方法等については、自立支援金の支給決定通知とあわせて御案内いたします。なお、自立支援金の受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から自立支援金の支給が中止されることになります。「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受給期間中の書類提出等について」(両面)(PDF:214KB)
①求職活動等状況報告書(様式4(ワード:29KB))
②自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙(ワード:23KB))
③職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(様式5(ワード:24KB))
④新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 常用就職活動状況報告書(様式6(ワード:42KB)/様式6記入例(PDF:86KB))
常用就職届(様式7(ワード:26KB))
※常用就職届(様式7)の提出後は毎月、収入額を確認できる書類を御提出ください。
【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター】
電話番号:0120-46-8030
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
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