指定介護機関

ページ番号1007911  更新日 2024年1月11日

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1.指定介護機関の義務

指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ※により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。

厚生労働大臣の定めるところ

指定介護機関の指定は、指定介護機関介護担当規程及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬」(平成12厚告214)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められることを条件として指定を行うものであります。

2.新規申請(所在地を管轄する福祉事務所に提出)

申請には、次の1~3の書類が必要です。 

3.その他必要書類

  • 介護保険法の事業所指定通知書の写し
  • みなし指定を受ける保険医療機関・保険薬局については、介護保険の指定年月日、実施する事業の種類、介護保険事業者番号がわかる書類を添付してください。

※平成26年7月1日以降に介護保険法の事業開始指定を又は許可を受けた事業所は、その指定又は許可があったときに生活保護法の指定を受けたものとみなされるため、生活保護法における指定介護機関の指定申請は必要ありません。

3.指定介護機関になった後の届出(所在地を管轄する福祉事務所に提出)

名称その他を変更したとき、処分を受けたとき、指定介護機関を辞退するときは、届け出てください。なお、名称その他の変更及び事業を廃止・休止・再開したときは10日以内に届け出てください。また、指定を辞退する場合は30日以上の予告期間が必要です。

4.生活保護法の指定不要の申出(沖縄県保護・援護課へ提出)

平成26年7月1日以降に介護保険法の事業開始指定を受ける事業所で、生活保護法における指定介護機関の指定を不要とする場合は、介護保険の事業開始指定日前までに、沖縄県知事あて別段の申出を行う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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