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更新日:2022年9月8日
①指定介護機関の義務
指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ※により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。
※厚生労働大臣の定めるところ
指定介護機関介護担当規程(平成12年厚生省告示第191号)(PDF:53KB)
指定介護機関の指定は、指定介護機関介護担当規程及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬」(平成12厚告214)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められることを条件として指定を行うものであります。
「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬」(平成12厚告214)(PDF:65KB)
②新規申請(所在地を管轄する福祉事務所に提出)福祉事務所の場所(PDF:77KB)
申請には、次の(1)~(3)の書類が必要です。
(1)指定介護機関指定申請書(第5号様式)(エクセル:22KB)
(2)誓約書(指定介護機関関係)(第6号様式)(ワード:39KB)
※誓約書は両面印刷にすること
(3)その他必要書類
介護保険法の事業所指定通知書の写し
みなし指定を受ける保険医療機関・保険薬局については、介護保険の指定年月日、実施する事業の種類、介護保険事業者番号がわかる書類を添付してください。
※平成26年7月1日以降に介護保険法の事業開始指定を又は許可を受けた事業所は、その指定又は許可があったときに生活保護法の指定を受けたものとみなされるため、生活保護法における指定介護機関の指定申請は必要ありません。
③指定介護機関になった後の届出(所在地を管轄する福祉事務所に提出)福祉事務所の場所(PDF:77KB)
名称その他を変更したとき、処分を受けたとき、指定介護機関を辞退するときは、届け出てください。 なお、名称その他の変更及び事業を廃止・休止・再開したときは10日以内に届け出てください。また、指定を辞退する場合は30日以上の予告期間が必要です。
指定医療機関等変更届出書(第10号様式)(エクセル:20KB)
指定医療機関等廃止・休止届出書(第11号様式)(エクセル:16KB)
指定医療機関等再開届出書(第12号様式)(エクセル:15KB)
指定医療機関等指定辞退届出書(第13号様式)(エクセル:15KB)
指定医療機関等処分届出書(様式第14号)(エクセル:16KB)
④生活保護法の指定不要の申出(沖縄県保護・援護課へ提出)
平成26年7月1日以降に介護保険法の事業開始指定を受ける事業所で、生活保護法における指定介護機関の指定を不要とする場合は、介護保険の事業開始指定日前までに、沖縄県知事あて別段の申出を行う必要があります。
指定介護機関の指定を不要とする申出書(第7号様式)(エクセル:18KB)
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