ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活福祉 > 事業概要・制度概要 > 生活保護 > 生活保護法による医療機関、介護機関、助産機関、施術機関の申請等について > 指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)
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更新日:2022年9月8日
①指定医療機関の義務
指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところ※により、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければなりません。
※厚生労働大臣の定めるところ
「指定医療機関医療担当規程」(昭和25厚告222) (PDF:81KB)
指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければなりません(担当規程第7条)。
②新規申請(申請書等は所在地を管轄する福祉事務所に提出)
福祉事務所の場所(PDF:77KB)
申請には、次の(1)~(3)の書類が必要です。
(1)指定医療機関指定申請書(第1号様式)(エクセル:21KB)
(2)誓約書(指定医療機関関係)(第2号様式)(ワード:37KB)
※誓約書は両面印刷にすること
(3)その他必要書類
○ 保険医療機関又は保険薬局は、保険医療機関指定通知書の写し(九州厚生局より通知)
○ 健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書(A4の書面)
③更新申請(申請書等は所在地を管轄する福祉事務所に提出)
福祉事務所の場所(PDF:77KB)
1 更新申請は、有効期間満了日が属する月の翌月末日までに福祉事務所が申請書等を受理できる場合にのみ可能です(例:有効期間が平成30年2月28日までの場合は、平成30年3月31日まで)。 これを過ぎた場合には、更新申請ではなく新規申請をしてください。
2 申請には、次の(1)~(3)の書類が必要です。
(1)指定医療機関指定更新申請書(第3号様式)(エクセル:23KB)
(2)誓約書(指定医療機関関係)(第2号様式) (ワード:36KB)
※誓約書は両面印刷にすること
(3)その他必要書類
○ 保険医療機関又は保険薬局は、保険医療機関指定通知書の写し※(九州厚生局より通知)
○ 健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書※(A4の書面)
※指定通知書の写しは、生活保護法の指定を受けようとする期間において有効なものを提出してください。例えば、平成30年3月1日付けで生活保護法の指定の更新を受けようとした場合、各指定通知書の写しは平成30年3月1日以降も有効なものでなければなりません。
④指定医療機関になった後の届出(届出書は所在地を管轄する福祉事務所に提出)
福祉事務所の場所(PDF:77KB)
名称その他を変更したとき、処分を受けたとき、指定医療機関を辞退するときは、届け出てください。
なお、名称その他の変更及び事業を廃止・休止・再開したときは10日以内に届け出てください。また、指定を辞退する場合は30日以上の予告期間が必要です。
指定医療機関等変更届出書(第10号様式)(エクセル:20KB)
指定医療機関等廃止・休止届出書(第11号様式)(エクセル:16KB)
指定医療機関等再開届出書(第12号様式)(エクセル:15KB)
指定医療機関等指定辞退届出書(第13号様式)(エクセル:15KB)
指定医療機関等処分届出書(様式第14号)(エクセル:16KB)
⑤指定の自動更新を希望しない別段の申出(届出書は所在地を管轄する福祉事務所に提出)
福祉事務所の場所(PDF:77KB)
次の医療機関※であって、生活保護法の指定の自動更新を望まない場合は、指定の有効期間満了日前の6か月前から3か月前まに申し出てください。
※「保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの」
指定医療機関の指定を不要とする申出書(第4号様式)(エクセル:16KB)
⑥生活保護法による医療扶助に係る医療要否意見書の記入について
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