ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 保護・援護課 > 第十一回特別弔慰金の請求受付について
ここから本文です。
更新日:2020年4月16日
※特別弔慰金の請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間となっております。新型コロナウイルス感染者が県内でも確認されていることから、お急ぎでない場合は、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。
※外出する際はマスクを着用するなど、感染予防にご留意ください。請求する場合は、事前に以下の市町村窓口にお問い合わせください。
※風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれない場合は、外出を控えて様子をみてください。
戦没者の遺族等に対する特別弔慰金(第十一回)の請求の受付が令和2年4月1日から開始されました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。
対象となるご遺族の方は、お住いの市町村援護業務担当課へ請求ください。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、 生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
額面25万円 償還期間5年間
※国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
お住いの市町村援護担当部署 市町村援護担当部署一覧(PDF:45KB)
上記市町村援護担当部署又は沖縄県子ども生活福祉部保護・援護課援護班(098-866-2175)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください