ホーム > 戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について
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更新日:2022年4月26日
厚生労働省はDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
DNA鑑定は戦没者遺骨の一部を検体として採取した下記の地域で実施します。
なお、DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨が少ない地域もあります。各地域の保管検体数は下記リンク先をご確認ください。
戦没地が不明などお迷いの方は8.のお問い合わせ・ご相談先にご相談ください。
【戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和3年12月時点)】
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー(50音順)
他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施いたします。
上記1.の地域の戦没者の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、または甥(おい)、姪(めい)等 (※)
ご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。
申請でお悩みの場合は、8.のお問い合わせ・ご相談先にご相談ください。
※申請時に、(1)申請者、(2)遺骨受領予定者、(3)検体提供者を記載していただきます。(1)~(3)ともに同じ方で差し支えありませんが、(1)申請者は、上記のほか、例えば、子や兄弟姉妹の配偶者の方でも申請者となることは可能です。
(1)申請者と異なる方が、(2)遺骨受領予定者や(3)検体提供者となる場合は、申請者はそれぞれの方の了解を得た上で、申請いただくことになります。
「(1)申請手続について」をよくお読みいただき、「(2)DNA鑑定申請書」に必要事項を記載のうえ、下記4.の申請書提出先にメール、FAX又は郵送にて提出してください。
※「DNA鑑定申請書」は厚生労働省にお電話(03-3595-2219)で請求いただくか、下記リンク先からダウンロードいただけます。
(1) 申請手続について(PDF:13KB)
(2) DNA鑑定申請書(ワード:29KB) 、DNA鑑定申請書(PDF:113KB)
(3)-1 親族関係図(戦没者が男性の場合)(PDF:26KB)
(3)-2 親族関係図(戦没者が女性の場合)(PDF:26KB)
※以前から申請を受け付けていた沖縄、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁についても、今後は上記の様式での申請をお願いいたします。
※沖縄県内にお住いの方
(1) メール宛先 aa031704@pref.okinawa.lg.jp
(2) FAX宛先 098-866-2758
(3) 郵送宛先 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 子ども生活福祉部 保護・援護課
※沖縄県外にお住いの方
(1) メール宛先 dnakantei@mhlw.go.jp
(2) FAX宛先 03-3595-2229
(3) 郵送宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
(1)提出された「DNA鑑定申請書(ワード:29KB)」に基づき、厚生労働省が保管する記録資料等との照合調査を行い、DNA鑑定実施可能な場合は、ご遺族へ、DNA鑑定実施の同意書と検体採取キットをお送りします。
(2) 検体提供者ご自身が検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取する簡単なもの)し、採取した検体と同意書を厚生労働省に郵送いただきます。
(3) 提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、ご遺骨とのDNA鑑定を行います。
DNA鑑定料は全額国が負担します。
※費用負担について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
代表番号 03-5253-1111(内線 3506)
直通番号 03-3595-2219
電話受付 9時30分~18時00分(平日のみ)
関連リンク
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お問い合わせ
【申請書の提出先】
DNA鑑定を希望されるご遺族は、上記3の「(1)申請手続について」をよくお読みいただき、「(2)DNA鑑定申請書」に必要事項を記載の上、現在、沖縄県にお住いの方は沖縄県こども生活福祉部保護・援護課へ、沖縄県以外にお住いの方は厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室に申請書を御提出ください。
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