DV対策事業

ページ番号1005114  更新日 2024年1月11日

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DV対策事業(広報啓発)

イラスト:配偶者・パートナー

配偶者・パートナーなど「親密な」関係にある(あった)者から暴力(「DV」:ドメスティック・バイオレンス)の実態、問題点、改善方法及び防止策について、県民を対象に広報啓発を行うとともに、DV被害者の保護・支援に携わる職員等に対してDV問題の専門知識と具体的な対応についての研修会を開催する。

内容

  • 地域(市町村)におけるDV問題についての啓発講演会
  • DV被害者の支援に携わる職員等に対するセミナー
  • 「女性に対する暴力をなくす運動」講演会、パネル展

「女性に対する暴力をなくす運動」(平成13年度からスタート)

平成12年12月に策定された国の男女共同参画基本計画に基づき、平成13年6月5日に男女共同参画推進本部において11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定められた。男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題として、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的に、全国的に啓発活動が行われている。

1.趣旨

平成13年6月5日
男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣)決定

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。
本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要がある。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとする。
また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。

2.期間

毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間

3.主唱

内閣府、内閣官房、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

4.運動の実施に関する細目

前各項に定めるもののほか、毎年度の運動の実施に関し必要な事項については、本部長が定める。

5.沖縄県の取り組み

  • パネル展示
  • 民間企業・団体等と連携したパープルライトアップ
  • 県関係機関、医療機関等でポスター掲示及び相談窓口カード等の設置
  • 県広報誌による広報

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 女性力・平和推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
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