社会福祉士及び介護福祉士養成施設に関すること

ページ番号1006846  更新日 2024年1月11日

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社会福祉士及び介護福祉士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。

社会福祉士及び介護福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道府県知事に提出しなければならないことになっています。

なお、申請書や届出書を提出する場合は、事前に下記宛先まで連絡をお願い致します。

申請または届出を要する事項

社会福祉士養成施設

申請

  • 指定申請書
  • 変更承認申請
    1. 学則(修業年限、養成課程、入所定員、学級数)
    2. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    3. 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    4. 添削その他の指導方法(通信課程の場合)
  • 指定取消しの申請

届出

  • 変更届出
    1. 設置者の氏名又は名称及び住所
    2. 養成施設の名称及び位置
    3. 学則(修業年限、養成課程、入所定員、学級数以外の事項)
    4. 専任教員
    5. 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  • 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の規定に基づく業務報告

介護福祉士養成施設

申請

  • 指定申請
  • 変更承認申請
    1. 学則(修業年限、養成課程、入所定員、学級数)
    2. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    3. 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    4. 添削その他の指導方法(通信課程の場合)
  • 指定取消しの申請

届出

  • 変更届出
    1. 設置者の氏名又は名称及び住所
    2. 養成施設の名称及び位置
    3. 学則(修業年限、養成課程、入所定員、学級数以外の事項)
    4. 専任教員
    5. 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
    6. 講義及び演習室の設置者の承諾書(通信課程の場合)
  • 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の規定に基づく業務報告

様式

新規設置

提出時期

  • 計画書:授業を開始する日の1年前までに提出
  • 申請書:授業を開始する日の6ヶ月前までに提出

学則:修業年限

提出時期

  • 変更計画書:修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出
  • 変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

学則:養成課程

提出時期

  • 変更計画書:修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出
  • 変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

学則:入学定員(編入学定員)

提出時期

  • 変更計画書:修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出
  • 変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。
入学定員(編入学定員) 増加
入学定員(編入学定員) 減少

変更申請書

学則:その他

提出時期

  • 変更計画書:修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出
  • 変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

校舎の各室の用途及び面積

提出時期

変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

設置者の名称及び主たる事務所の所在地/養成施設の名称及び位置/教員/実習施設等(指導者含む)の変更

提出時期

変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

通信課程:通信養成を行う地域

提出時期

変更申請書:変更しようとする日の6ヶ月前までに提出。ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3ヶ月前までに提出。

通信課程:面接授業の実施期間における講義室等の使用承認/課程修了の認定方法

提出時期

変更届出書:変更した日から1ヶ月以内に提出

社会福祉士及び介護福祉士養成施設一覧

社会福祉士養成施設

名称 課程名 設置者 所在地 電話番号 課程 修業年限 定員 開講年度

専門学校琉球リハビリテーション福祉学院

社会福祉学科

学校法人智睛学園

沖縄県国頭郡金武町4348-2

098-983-2130

夜間

1年

40

平成18年

ソーシャルワーク専門学校 社会福祉士一般養成課程(通信) 学校法人大庭学園 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原212-1

098-933-8788

通信

1年6か月

40

平成30年

専門学校沖縄統合医療学院 社会福祉学科 学校法人松正学園 沖縄県浦添市伊祖4-9-8 098-871-1507 夜間 1年 40 平成31年

介護福祉士養成施設

名称 課程名 設置者 所在地 電話番号 課程 修業年限 定員 開講年度

沖縄福祉保育専門学校

ヒューマン介護福祉課

学校法人大庭学園

沖縄県那覇市久米1-5-17

098-868-5796

昼間

2年

40

平成3年

沖縄リハビリテーション福祉学院

介護福祉学課

(医)おもと会

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1

098-946-1000

昼間

2年

40

平成3年

沖縄アカデミー専門学校

介護福祉学科

学校法人湘央学園

沖縄県豊見城市字眞玉橋387-1

098-850-0101

昼間

2年

40

平成5年

ソーシャルワーク専門学校

介護・社会福祉学科

学校法人大庭学園

沖縄県中頭郡北中城村屋宜原212-1

098-933-8788

昼間

3年

40

平成13年

関連リンク

  • 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)
  • 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)
  • 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律について(平成19年12月5日社援発第1205003)
  • 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(平成23年11月11日社援発1111第1号)
  • 介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて(平成24年3月29日医政発0329第14号 老発0329第7号 社援発0329第19号)
  • 喀痰吸引等研修実施要綱について(平成24年3月30日社援発0330第43号)
  • 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)(平成23年10月28日社援発1028第1号)
  • 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営係る指針について(平成20年3月28日社援発第0328001号)
  • 実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について(平成23年11月4日社援基発1104第1号)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。