実務者養成施設に係る申請及び届出等

ページ番号1006845  更新日 2024年1月11日

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概要

実務者養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令の規定により、指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。

沖縄県の所管となる実務者養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、事前に以下の連絡先までお問い合わせをお願い致します。

申請又は届出を要する事項

申請

  • 設置計画
  • 指定申請
  • 変更計画
    1. 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
  • 変更申請(下記事項に係る変更)
    1. 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
    2. 校舎の各室の用途及び面積並びに面積並びに建物の配置図及び平面図
    3. 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    4. 添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
  • 指定取消申請

届出

  • 変更届出(下記事項に係る変更)
    1. 設置者の氏名及び住所
    2. 養成施設の名称
    3. 位置
    4. 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
    5. 専任教員に関する事項
    6. 実習施設
    7. 面接事業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
    8. 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  • 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条の規定に基づく業務報告

様式等

実務者養成施設一覧

実務者養成施設一覧を御覧ください。

関連リンク

  • 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。