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更新日:2021年3月5日
たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、法制化前は、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきました。
しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が指摘されてきました。
そこで、たんの吸引等が必要な者に対して必要なケアをより安全に提供するため、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等が適法・安全にできるようになりました。
沖縄県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(PDF:138KB)
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修(「喀痰吸引等研修」)を受け、たん吸引等に関する知識や技能を修得した上で、都道府県より『認定特定行為業務従事者認定証』の交付を受けるとともに、当該介護職員が所属する事業者も都道府県知事へ登録事業者の登録申請をする必要があります。
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請手続きについて(PDF:91KB)(申請の前にご確認下さい)
実施可能な特定行為の種類を追加する場合の手続きについて(PDF:158KB)(申請の前にご確認下さい)
登録特定行為事業者の登録手続きについて(ワード:62KB)(申請の前にご確認下さい)
認定特定行為業務従事者認定証への原本証明申請手続きについて(PDF:74KB)(申請の前にご確認下さい)
介護職員等がたんの吸引等を実施するためには、喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事から、認定特定行為業務従事者として認定を受ける必要があります。
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請手続きについて(PDF:177KB)((PDF:91KB)申請の前にご確認下さい)
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(記入例)(PDF:113KB)
・認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(不特定:1号・2号研修修了者:第4号様式)(ワード:46KB)
・認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(特定:3号研修修了者:第4号の2)(ワード:44KB)
・社会福祉士法及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(第4号様式の3)(ワード:42KB)
・認定特定行為業務従事者死亡等届出書(第9号様式)(ワード:44KB)
・認定特定行為業務従事者認定証 変更届出書(ワード:40KB)
・認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書(ワード:32KB)
認定特定行為業務従事者認定証 原本証明申請書(ワード:36KB)
自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録をする必要があります。(全ての登録要件に適合している場合に登録となります。)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(第1号様式)(ワード:48KB)
・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)(エクセル:34KB)
・社会福祉士法及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(第1号様式の3)(ワード:41KB)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録基準適合書類(第1号様式の4)(ワード:54KB)
・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)(エクセル:34KB)
・登録喀痰吸引等事業業務方法書(参考例)(ワード:83KB)
・喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(別添様式1)(ワード:49KB)
・喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(別添様式2)(ワード:36KB)
・喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(別添様式3)(ワード:48KB)
・喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(別添様式4)(ワード:65KB)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト(エクセル:38KB)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(ワード:44KB)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(ワード:47KB)
・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(ワード:42KB)
高齢者福祉介護課所管の事業者については、こちら(Ⅵ.喀痰吸引等事業者登録について)をご確認ください。
障害福祉課所管の事業者については、こちらをご確認ください。
たんの吸引等の研修(喀痰吸引等研修)は、都道府県または「登録研修機関」で実施されます。「登録研修機関」となるには都道府県に、一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、登録申請を行うことが必要となります。
現在、沖縄県で登録されている登録研修機関の一覧です。各登録研修機関が実施する研修等については、登録研修機関へ直接お問い合わせ下さい。
・登録研修機関登録申請書(第13号様式)(ワード:49KB)
社会福祉士法及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(第13号様式の2)(ワード:41KB)
・登録研修機関登録適合書類(第13号様式の3)(ワード:48KB)
・登録研修機関登録更新申請書(第15号様式)(ワード:43KB)
・登録研修機関変更登録届出書(第15号様式の2)(ワード:46KB)
・登録研修機関業務規程変更届出書(第16号様式)(ワード:38KB)
・登録研修機関休廃止届出書(第17号様式)(ワード:42KB)
お問い合わせ事項 | 所管課 | 連絡先 | |
1.認定特定行為業務従事者認定証 | 福祉政策課 | 098-866-2177 | |
2.登録特定行為事業者登録 | |||
(1) |
介護保険法・老人福祉法上の事業所 |
高齢者福祉介護課 | 098-866-2214 |
(2) | 障害者総合支援法の事業所 及び 介護保険法・障害者総合支援法の両方にまたがる事業所 |
障害福祉課 | 098-866-2190 |
(3) | 上記以外の事業所 | 福祉政策課 | 098-866-2177 |
3.登録研修機関 | 福祉政策課 | 098-866-2177 |
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