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更新日:2017年5月22日
以下のとおり公告する。
沖縄県喀痰吸引等研修登録研修機関参入促進事業
沖縄県内
沖縄県喀痰吸引等研修登録研修機関参入促進事業 業務委託仕様書を参照
契約締結の日から平成30年3月15日まで
次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)法人格を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(3)県内民間事業者等の喀痰吸引等研修に関する実態や課題等を把握し、登録研修機関として登録に繋げるための具体的かつ効果的な方策を企画立案し、体系化する能力、組織、人員等を有すること。
(4)応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。
ア共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ共同企業体の構成員は、上記応募資格(1)、(2)の要件を満たす者であること。
ウ共同企業体の構成員のいずれかが、上記応募資格(3)、(4)の要件を満たす者であること。
エ共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複応募する者でないこと。
オ共同企業体の構成員が、単体企業としても重複応募する者でないこと。
カ共同企業体を代表する事業者は、事業目的達成のため、他の共同企業体との連
携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図るものとする。
(5)1提案者(共同企業体で事業を実施する場合は1共同企業体)につき、提案は1件であること。
企画提案公募に参加される方は、必ず実施要綱をご確認のうえ、ご参加ください。
様式は2.企画提案(2)提出書類に掲載。
公告の日から平成29年5月18日(木曜日)
【様式6】質問書(ワード:31KB)により、電子メールにて提出すること
沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課 福祉支援班
質問のあった事項について、回答を掲載致します。
質問内容及び回答(PDF:89KB)(平成29年5月22日掲載)
(1)提出期限
平成29年5月25日(木曜日) 17時
次のア~オを提出すること。
なお、企画提案書の内容については、別紙業務委託仕様書の業務内容を踏まえた企画を提案とし、
ア.【様式1】企画提案応募申請書(1部)(ワード:32KB)
イ.【任意様式】企画提案書(8部)
オ.【任意様式】実施体制図(8部)(ワード:32KB)
「(2)提出書類」で定める書類・部数を、持参もしくは郵送(必着)により提出すること(提出期限厳守)。
沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課(沖縄県庁3階)
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課に設置する「選定委員会」において、企画提案書の内容やこれまでの実績等を審査・採点し、優先交渉者を決定する。
日 時 : 平成29年6月1日(木曜日) 13時半~15時半(予定)
場 所 : 沖縄県庁3階 第5会議室
平成29年6月2 日(金曜日)(予定)
企画提案に際して、下記の事項に留意すること。
(1)提出期限後の提出書類の変更、差し替えは、軽微な変更を除き、原則認めない。
(2)企画提案書等の作成に要する費用等本事業の企画提案に要する経費等については、提案者の負担とする。
(3)提出された企画提案書等については、返却しない。
(4)委託事業者の選定に関する審査内容及び経過等は公表しない。
(5)採否に関する異議申し立て等は受け付けない。
(6)委託契約締結に関する協議において、企画提案内容の変更等を求めることがある。
(7)契約締結の際は、沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)第101条第1項に基づき、契約金額の100分の10以上の額を、契約締結前に契約保証金として納付しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(参考)沖縄県財務規則第101条第2項
前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
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