社会福祉法人関係各種手続

ページ番号1006764  更新日 2024年1月11日

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社会福祉法人を設立するには、社会福祉法人設立認可申請書を提出し、所轄庁(厚生労働大臣、都道府県知事または市長のいずれか)の認可を受けなければなりません。

社会福祉法人の認可は審査に時間を要しますので、申請前に担当窓口をご確認のうえ、設立に向けた事前相談をされますようご協力をお願いします。

各種手続きをはじめる前に

社会福祉法人の申請(社会福祉法人を設立しようとする者が行う法人設立認可申請を含む。)及び届出の窓口は、法人本部の所在地や事業活動の範囲により、厚生労働大臣、都道府県知事又は市長のいずれかに分かれています。各種手続きをされる際は、事前に所轄庁(担当窓口)をご確認ください。

社会福祉法人を設立する

(1)申請様式

(2)添付書類

  • 社会福祉法人の定款
  • 設立当初において社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録
  • 財産が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 財産目録記載の財産以外の不動産について、使用権限が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 設立当初の会計年度および次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
  • 設立者の履歴書
  • 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  • 評議員となるべき者及び役員(理事及び監事)となるべき者の履歴書及び就任承諾書

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第31条

定款を変更する

社会福祉法人の定款の記載内容を変更しようとするときは、評議員会の決議を経たうえで、定款変更認可申請書を提出し、所轄庁の認可を受ける必要があります。

ただし、(1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法についてのみの定款変更の場合には、評議員会の決議を経たうえで、所轄庁へ定款変更の届出をする必要があります(この場合、所轄庁の認可はありません)。

社会福祉法人定款変更認可申請

(1)申請様式

(2)添付書類

  • 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
  • 事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類
  • 事業の用に供する財産の権利の所属を明らかにすることができる書類
  • 不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
  • 事業についてその開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
  • その他必要と認める書類

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第45条の36、社会福祉法施行規則 第3条及び第4条

社会福祉法人定款変更届出

(1)届出様式

(2)添付書類

  • 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
  • 事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類
  • 事業の用に供する財産の権利の所属を明らかにすることができる書類
  • 不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
  • 事業についてその開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
  • その他必要と認める書類

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第45条の36、社会福祉法施行規則 第3条及び第4条

基本財産を処分する

社会福祉法人が基本財産(社会福祉事業等の実施のために保有する財産をいいます。)を処分しようとするときは、事前に所轄庁の承認が必要です。また、基本財産の処分後には、社会福祉法人定款の変更(基本財産の消除)の手続きも必要です。

なお、この手続きは補助金により整備された施設等の財産を処分する際に、補助金交付団体(厚生労働大臣など)に対して行う財産処分の手続きとは異なりますので十分にご注意ください。

基本財産処分承認申請

(1)申請書類

(2)添付書類

  • 定款に定める手続を経たことを証明する書類(理事会・評議員会の議事録の写しなど)
  • 財産目録
  • 処分物件が不動産の場合は、その価格評価書
  • その他必要と認める書類

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第25条

基本財産担保提供承認申請

(1)申請書類

(2)添付書類

  • 定款に定める手続を経たことを証明する書類(理事会・評議員会の議事録の写しなど)
  • 財産目録
  • 処分物件が不動産の場合は、その価格評価書
  • その他必要と認める書類

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第25条

社会福祉充実計画を実施する

社会福祉法人は、毎会計年度終了後、前年度決算をもとに社会福祉充実残額の有無を計算し、社会福祉充実残額がある社会福祉法人は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁へ承認申請をする必要があります。

社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画

様式は、「会計関係通知」のページにある社会福祉充実計画関係の通知文書をご確認ください。

  • 社会福祉充実残額算定シート
  • 社会福祉充実計画承認申請書
  • 社会福祉充実計画変更承認申請書
  • 社会福祉充実残額変更届出書
  • 社会福祉充実残額終了承認届出書

社会福祉法人を解散・合併する

社会福祉法人を解散し、又は合併をする場合には、社会福祉法人設立解散(合併)認可(認定)申請書を提出し、所轄庁(厚生労働大臣、都道府県知事または市長のいずれか)の認可を受けなければなりません。

社会福祉法人の解散・合併認可は審査に時間を要しますので、申請前に担当窓口をご確認のうえ、事前相談をされますようご協力をお願いします。

社会福祉法人解散認可(認定)申請

(1)申請様式

(2)添付書類

  • 社会福祉法人の定款
  • 設立当初において社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録
  • 財産が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 財産目録記載の財産以外の不動産について、使用権限が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 設立当初の会計年度および次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
  • 設立者の履歴書
  • 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  • 評議員となるべき者及び役員(理事及び監事)となるべき者の履歴書及び就任承諾書

(4)根拠法令

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第46条、社会福祉法施行規則 第5条

社会福祉法人合併(吸収合併)認可申請

(1)申請様式

(2)添付書類

  • 社会福祉法人の定款
  • 設立当初において社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録
  • 財産が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 財産目録記載の財産以外の不動産について、使用権限が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 設立当初の会計年度および次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
  • 設立者の履歴書
  • 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  • 評議員となるべき者及び役員(理事及び監事)となるべき者の履歴書及び就任承諾書

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第46条、社会福祉法施行規則 第5条

社会福祉法人合併(新設合併)認可申請

(1)申請様式

(2)添付書類

  • 社会福祉法人の定款
  • 設立当初において社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録
  • 財産が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 財産目録記載の財産以外の不動産について、使用権限が社会福祉法人に確実に帰属することを明らかに証明できる書類
  • 設立当初の会計年度および次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
  • 設立者の履歴書
  • 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  • 評議員となるべき者及び役員(理事及び監事)となるべき者の履歴書及び就任承諾書

(3)申請窓口

所轄庁(沖縄県の社会福祉法人担当窓口)

(4)根拠法令

社会福祉法 第46条、社会福祉法施行規則 第5条

その他の申請・届出

現況報告書

すべての社会福祉法人は、毎会計年度6月末日までに所轄庁に対し、現況報告書(財務諸表等を含む。)を届け出なければなりません。

現況報告書は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を活用して届け出をしてください。

不動産登録免許税非課税証明

社会福祉法人(市長所轄の社会福祉法人を含む。)が、社会福祉事業等の実施のために新たに基本財産を取得し不動産登記をする場合には、都道府県知事が発行する登録免許税非課税証明を添付することで、登記に要する手数料が免除されます。なお、証明書の発行手数料として400円(令和4年4月1日現在)を沖縄県証紙で納入する必要があります。

(1)証明願様式

※証明願は2部作成し、うち1部に沖縄県証紙を貼付(消印不可)してください。

(2)添付書類

  • 登録免許税法に規定する不動産に該当することが明らかとなる書類
  • 申請しようとする不動産の図面(位置図、平面図、公図の写し)
  • 証明を受けようとする不動産の登記簿謄本
  • 誓約書
  • 理事会議事録等その他参考となる書類

(3)申請窓口

証明を受けようとする施設の種別に応じて、次のとおり担当窓口が異なります(窓口は所轄庁ではなく各事業の所管課になります)。

  • 高齢者福祉施設 沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
  • 児童福祉施設(保育施設を除く) 沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
  • 保育施設 沖縄県子ども生活福祉部 子育て支援課
  • 障害者(児)福祉施設 沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課
  • 上記以外の社会福祉施設 沖縄県子ども生活福祉部 福祉政策課

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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