「沖縄県再犯防止推進計画」の策定

ページ番号1006789  更新日 2024年1月11日

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1.策定の趣旨

平成28年12月に再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)が公布・施行され、地方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた必要な施策を策定・実施する責務を有する旨明記されました。

犯罪や非行をした者の中には、貧困や障害、依存症等、地域社会で生活する上で様々な生きづらさを抱えている人がいますが、地域に戻った後適切に支援につながらず再犯を繰り返すことが少なくありません。

こうした現状を踏まえ、誰一人取り残すことのない「沖縄らしい優しい社会」の実現を目指し、犯罪や非行をした者が立ち直り、再び地域社会の一員となれるよう、沖縄県再犯防止推進計画を策定しました。

2.計画の位置づけ

再犯防止推進法第8条第1項の規定に基づく地方再犯防止推進計画

3.計画の期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

4.計画本文

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