生活保護・生活困窮に関すること(八重山圏域)

ページ番号1007904  更新日 2024年2月21日

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生活保護とは

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行ない、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。

保護の種類は、生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭)に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護を申請したら・・・

  1. 申請に基づいて、必要な調査を行い、申請があった日から原則として14日以内に保護が必要かどうかを決定します。(ただし、調査に時間を要する等の場合、これを延長する場合があります)
  2. 保護を受けることができるかどうかは、活用可能な資産等の調査に加え、国の定める基準に基づいて算出した「最低生活費」と世帯の収入とを比べて判断します。世帯の収入が「最低生活費」よりも少ない場合には、その差額を保護費として支給します。

イラスト:収入認定

相談窓口

竹富町・与那国町在住の方

八重山福祉事務所福祉班(平日午前8時30分から午後5時15分まで。土・日・祝祭日は休み。)
石垣市字真栄里438-1(合同庁舎1階)
電話:0980-82-2330

石垣市在住の方

石垣市福祉部福祉総務課
沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話:0980-82-5045

詳しくは生活保護のしおりをご覧ください

生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度とは、生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月よりスタートした制度です。生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。詳しくは、厚生労働省ホームページ 制度の紹介をご覧ください。

対象者

竹富町・与那国町に住民登録のある方で、生活上の困りごとを抱えている方はまずご相談ください。
石垣市に住民登録のある方は 石垣市役所福祉総務課が相談窓口です。
また、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

相談窓口

竹富町・与那国町在住の方

八重山福祉事務所福祉班
(平日午前8時30分から午後5時15分まで。土・日・祝祭日は休み。)
石垣市字真栄里438-1(合同庁舎1階)
電話:0980-82-2330

沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター南部
(平日午前9時00分から午後4時00分まで。土・日・祝祭日は休み。)
南風原町字与那覇115-1カマドハウス1階
電話:098-851-7105

石垣市在住の方

石垣市福祉部福祉総務課
沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話:0980-82-5045

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 八重山福祉事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎1階
電話:0980-82-2330 ファクス:0980-83-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。