更新日:2012年8月9日
変更届出書提出の際に御注意いただきたいこと
- 介護保険事業所において、職員の数や事業所の名称等、介護保険法施行規則第131条等に定める事項に変更があった場合は、介護保険法第75条等に基づいて変更届出書を提出する必要があります。
- 変更届出書は、変更が生じた日から10日以内に提出ください。
- 通所系サービス事業所の利用定員や、通院等乗降介助の開始など、事前に変更届出書の提出が必要な事項もありますので、お問い合わせください。
- 届出が必要な事項、添付いただく書類を一覧表にしていますので、ご参考にしてください。
- 常勤換算の方法は「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)の総論で説明されていますので、それに沿って計算してください。
- 資格証や契約書の写しなど、「写し」を提出するものには原本証明をしていただく必要があります。
変更届出書添付書類一覧(修正版)
hennkoutodokedesho.xls(エクセル:25KB)