Q&A(福祉班)

ページ番号1007086  更新日 2024年1月11日

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生活保護制度

児童福祉

Q児童の教育やしつけ・人間関係・不登校・非行についての相談窓口はどこですか?

A(担当窓口)宮古福祉事務所家庭児童相談室 電話:0980-72-3771

内容

  • 家族、友人、教師との関係でのトラブル
  • 窃盗・傷害・恐喝・虚言癖・浪費癖・家出・反社会的問題行為等
  • 学校生活に関する問題等

Q子供(18歳未満)の悩みや問題についての相談窓口はどこですか?

A(担当窓口)宮古福祉事務所家庭児童相談室 電話:0980-72-3771

内容

  • 子育ての悩み(夫が子育てに非協力的、子供が勉強しない、口答えが多い)
  • 家族関係に関するもの(親子、三世代、祖父母)

Q児童の養育についての経済的問題、養育に欠ける問題、不良地域環境についての相談窓口はどこですか?

A(担当窓口)宮古福祉事務所家庭児童相談室 電話:0980-72-3771

内容

  • 経済的問題(生活苦)
  • 養育の問題(基本的生活態度)
  • マスメディア(有害図書類)

Q児童虐待(身体的・性的・心理的・ネグレクト)についての相談窓口はどこですか?

A(担当窓口)宮古福祉事務所家庭児童相談室 電話:0980-72-3771

内容

  • 身体的虐待(生命・健康に危険のある身体的暴行)
  • 性的虐待(性交・性的暴行・性的行為の強要)
  • 心理的虐待(暴言・差別など心理的外傷を与える)
  • ネグレクト(保護の怠慢や拒否・放置、健康状態を損なうほどの不適切な養育、あるいは子供の危険についての重大な不注意)

注)虐待を疑ったら家庭児童相談室に通告しましょう

Q里親の相談をしたいのですが、どこに連絡すればよいですか?

A保護が必要な児童を一般の家庭で養育する制度です。

担当窓口

  • 宮古福祉事務所福祉班 電話:0980-72-3771
  • 中央児童相談所 電話:098-886-2900
  • 県里親会 電話:098-882-5709

Q助産施設への入所を希望した場合どこに連絡をすればよいですか?

A保健上必要であるにも関わらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦は指定された施設(管内では県立宮古病院)に入所、助産を受けることができます。

担当窓口

  • 宮古島市役所児童家庭課 電話:0980-73-1966
  • 宮古福祉事務所福祉班 電話:0980-72-3771

必要な書類

入所申請書、住民票謄本、課税証明書(世帯分)、出産予定日を証明する診断書等

知的障害者福祉

Q心身障害者扶養共済制度に加入するには、どうしたらいいですか?

A心身障害者の保護者を加入者として、毎月一定の掛金を払い込んでいただき、加入者が死亡又は重度障害となった場合、残された障害者に年金を支給する制度です。

窓口

  • 宮古島市障がい福祉課電話0980-73-1975
  • 多良間村住民福祉課電話0980-79-2623
  • 宮古福祉事務所福祉班電話0980-72-3771

加入資格

  • 65歳未満であること
  • 特別の疾病や障害がなく、年金保険に加入できる健康状態にあること。
年齢区分別掛金月額
加入者となったときの年齢区分 掛金月額
35歳未満の者 3,500円
35歳以上40歳未満の者 4,500円
40歳以上45歳未満の者 6,000円
45歳以上50歳未満の者 7,400円
50歳以上55歳未満の者者 8,900円
55歳以上60歳未満の者 10,800円
60歳以上65歳未満の者 13,300円

Q知的障害者更生相談所巡回相談は、どのような事業で、どこに相談しますか?

A(目的)知的障害者更生相談所から遠隔地であることや、交通機関の不便などから、知的障害者更生相談所を利用することが困難な地域の対象者に対して、効果的な処遇をするために、定期的に巡回相談を実施し、知的障害者とその家庭の福祉の向上を目的とします。

相談窓口

知的障害者更生相談所相談判定班 電話:098-886-2115

内容

  • 18歳以上の知的障害者の医学的・心理学的及び職能的判定を行うとともに、対象者及び保護者、ならびに関係機関に対して必要な助言指導。
  • 18歳以上の者へ療育手帳交付、再交付のための必要な心理学的判定。

なお、当該巡回相談は、年に1回となってます。(毎年9月頃)

母子福祉

Q母子家庭の貸付金の内容はどのようなものですか?

A母子寡婦福祉資金には12種類の資金があり、目的に合わせて選びます。
なお、貸付限度額等は毎年変更があります。

Q連帯保証人の要件はどのようなものですか?

A保証人の要件は以下のようになっています。

連帯保証人
  1. 無能力者でないこと。
  2. 申請時現在、定職に1年以上たずさわっていること。
  3. 保証能力として、収入額が生活保護基準額の1.4倍以上であること。
  4. 原則として、申請者と同一生計に属するものでないこと。
  5. 県内に1年以上居住していること。
  6. 原則として、三親等以内の親族。
  7. 既に本制度の借受人の連帯保証人になっている場合、その借受人が償還金を滞納していないこと。

Q修学資金は海外の学校へ留学した場合にも利用できますか?

A貸付対象は、学校教育法に定める高校、大学等ですので海外の大学等(留学等)は貸付の対象ではないので利用できません。

Q宮古地域に母子会はありますか?

A宮古島市母子寡婦福祉会があります。

問い合わせ先

  • 宮古福祉事務所福祉班 電話0980-72-3771
  • 宮古島市児童家庭課母子寡婦担当 電話:0980-73-1966
  • 沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課 電話:098-866-2174
  • 母子寡婦福祉連合会(那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総合福祉センター内)電話:098-887-4099

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 宮古福祉事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 宮古合同庁舎2階
電話:0980-72-3771 ファクス:0980-73-2131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。