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更新日:2023年9月7日
沖縄県では、介護保険事業所の指定申請に先立ち、事前協議を行っています。
事前協議で来所される際には、事前に担当者とお電話にて日程調整していただくようお願いいたします。
中部福祉事務所では指定申請期限を指定予定月(※指定日は原則毎月1日付となります。)の前々月20日(20日が休日にあたる場合はその前日)を期限としています。
そのため、上記期限までに事前協議を完了していることが必要となります。事前協議の内容によっては複数回、協議を重ねる必要があることもございますので、手続きにつきましては、余裕を持って事前協議の日程調整を行うようお願いいたします。
なお、事業所の物件を検討するにあたり、介護事業所として設備上問題ないか契約を締結前(新築や改修等の場合は着工前)に、図面を持参のうえ、相談していただくことをお勧めいたします。建物の構造等の理由により、当該建物において介護事業所の指定が難しいと判断される場合があります。
また、上記内容に加えて、消防法や建築基準法その他関連法令に係る必要な手続きや届出の必要性及び法令違反等がないか各所管の行政機関まで確認していただきますようお願い申し上げます。
※確認された内容については、下記に掲載しています「市町村建築担当課確認及び消防署との協議事項(所定様式)」に内容を事業所にて記載し、提出してください。
なお、事前協議に必要な書類は下記のとおりです。
(下に掲載しているファイルをご利用ください。事業計画書はサービス種類ごとに異なります。)
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:98KB)
・市町村建築担当課確認及び消防署との協議事項(ワード:29KB)
※介護サービス事業を始める方へをクリックしてご確認ください。
※介護保険事業者の指定について(指定の要件、手続き等)をクリックしてご確認ください。
新規申請書は様式をクリックしてご使用ください。
指定更新申請をクリックしてご確認ください。
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