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更新日:2020年4月1日
企画部 県土・跡地利用対策課
国土利用計画法によりその権限に属せられた事項
1.知事が行う規制区域の指定、解除及び減少が相当であることの確認や規制区域内の土地取引について許可基準に該当するものとして許可する場合の意見申出(法第12条、第16条、法第20条)。
2.知事が行う監視区域、注視区域の指定、解除及び減少する場合の意見申出や監視・注視区域内の土地売買等の届出に対し、契約等に関する勧告をする場合の意見申出(法第27条の3、第27条の6、第27条の7、第27条の8)。
3.知事が権利取得者が行う土地売買等の事後届出に対し、土地利用目的に関する勧告をする場合の意見申出(法第24条)。
会長 : 平良 喜一 (現職:緑化推進団体理事長)
委員 : 西村 オリエ (現職:弁護士)
委員 : 村山 哲志 (現職:不動産鑑定士)
委員 : 山川 彩子 (現職:大学准教授)
委員 : 神谷 大介 (現職:大学准教授)
委員 : 松田 勝美 (現職:農業団体女性部副会長)
委員 : 松原 知之 (現職:民間銀行代表取締役専務)
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