沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等

ページ番号1013448  更新日 2024年2月21日

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1.開発行為の許可

3千平方メートル以上の一団の土地について開発行為(注)をしようとする事業主は、許可申請書を知事に提出して許可を受けなければ、工事に着手できません。

注 : 沖縄県県土保全条例は、開発行為を「土地の区画形質の変更」と定義付けており、具体的には切土、盛土又は整地によって土地の物理的形状を変更することであり、土地の利用目的の如何を問いません。
また、土地の形状の変更基準は、原則として平均土工高(開発区域内の切土量及び盛土量の合計土量を切土工及び盛土工が行われる土地の合計面積で除した値)が30センチメートル以上としています。

2.開発行為の適用除外

都市計画法、森林法、自然公園法等の個別規制法等により知事の関与がある開発行為を本条例の適用除外としているほか、国、地方公共団体等が行う開発行為及び農林漁業の用に供する目的で行う規則で定める一定の行為についても適用除外としています。

3.許可申請にあたって

申請にあたっては、次のことにご留意ください。

  • 3千平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、関係市町村開発担当課にも併せてご相談ください。
  • 3万平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、あらかじめ知事と協議し、その同意を得る必要があります。
  • 開発許可申請に際しては、あらかじめ開発計画に関係のある公共施設の管理者の同意や、新設される公共施設を管理することとなる者との協議が必要です。
  • 知事からの要請又は関係市町村の長から求めがあるときは、関係市町村との間で開発協定や細目の覚書等の締結が必要となります。
  • 開発許可及び変更許可を受けようとする事業主は、開発区域の面積による区分毎の手数料の額を沖縄県証紙により納める必要があります。(※手数料の詳細は以下をご覧ください)

4.開発許可事務の流れ

開発許可事務フロー

イラスト:開発許可事務フロー図

詳しくは、下記へお問い合わせください。

沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(県土保全条例関係)電話:098-866-2040

各個別規制法については、下記へお問い合わせください。

沖縄県土木建築部建築指導課(都市計画法) 電話:098-866-2413

沖縄県農林水産部農政経済課(農業振興地域の整備に関する法律) 電話 : 098-866-2257

沖縄県農林水産部森林管理課(森林法) 電話 : 098-866-2295

沖縄県環境部自然保護課(自然公園法、同条例) 電話 : 098-866-2243

もしくは最寄りの市町村開発担当課へお問い合わせください。

5.違法開発行為に対する罰則等

開発許可等を受けずに行われる開発行為について、知事は、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずるよう命ずることができます。更に、当該命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

このほか、詐欺その他不正な行為により手数料を免れた者に対しては、過料に処することとされています。

6.沖縄県県土保全条例関係資料集【各種様式ダウンロード】

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2040 ファクス:098-866-2559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。