ホーム > 組織で探す > 駐留軍用地跡地利用の推進 > 令和4年度 普天間飛行場内軍用地の買取(先行取得)について
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更新日:2022年6月15日
平成25年4月に、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還に関する「沖縄県における在日米軍施設・区域に関する統合計画」が公表され、今後、約1,000haの駐留軍用地の返還が予定されています。
駐留軍用地が返還された後は、社会基盤整備などの跡地利用を迅速に進めるため、返還前の早い段階から公有地の確保が必要となっています。
しかしながら、普天間飛行場内の土地の約9割は民有地で占められており、公有地が極端に少ない状況にあります。
そのため跡地利用推進法では地方公共団体による土地の先行取得が認められており、沖縄県は道路用地確保のため、宜野湾市は学校用地確保のため、普天間飛行場内の土地の先行取得を行っています。
沖縄県または宜野湾市に、普天間飛行場内の土地の売却を希望する場合は、下記の申出受付期間内に、宜野湾市に「申出」を行う必要があります。
県や市に売却した場合、沖縄国税事務所との協議を経た後、課税譲渡所得で最高5,000万円の特別控除の対象となります。
第1期:令和4年6月1日から6月30日
第2期:令和4年7月1日から8月31日
第3期:令和4年9月1日から10月31日
申出に必要な書類等については、下記関連リンク内より宜野湾市まち未来課のホームページでご確認ください。
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