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更新日:2021年2月10日
平成24年4月1日に「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」(跡地利用推進法)が施行されました。
これは、沖縄県における駐留軍用地跡地の利用をより効果的に推進するため、従来の「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」(軍転特措法)を名称変更し、給付金制度の拡充、原状回復措置の徹底、駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置、跡地利用協議会の設置等の措置の拡充がなされたものです。
・跡地利用推進法・・・内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地における土地の買取りの協議の仕組みの設置
・跡地利用推進法施行令・・・有償譲渡の届出及び買取り希望の申出の対象となる土地の面積要件を緩和(関係市町村の条例等により下限なく引下げ可能とした)
・跡地利用推進法施行規則・・・土地有償譲渡届出書(別記様式第1)及び土地買取希望申出書(別記様式第2)の押印廃止
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