沖縄振興特別措置法(抜粋)(平成14年3月31日法律第14号)

ページ番号1019240  更新日 2024年1月11日

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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ、沖縄の振興の基本となる沖縄振興計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。

(間省略)

(定義)

第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 沖縄 沖縄県の区域をいう。
  2. 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。
  3. 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。

(間省略)

14 駐留軍用地 沖縄において、駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号及び次号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)が日米安保条約第6条の規定に基づき使用することを許されている施設及び区域に係る土地をいう。

15 駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。

16 跡地関係市町村 駐留軍用地又は駐留軍用地跡地が所在する市町村をいう。

第7章 駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置

第1節 駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則等

(駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則)

第95条 国、沖縄県及び跡地関係市町村は、密接な連携の下に、沖縄の均衡ある発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造のため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するよう努めなければならない。

(国の責務)

第96条 国は、前条の駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則(次条において「基本原則」という。)にのっとり、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第97条 沖縄県及び跡地関係市町村は、基本原則にのっとり、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため駐留軍用地跡地の利用に関する整備計画の策定その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第2節 大規模跡地の指定等

(大規模跡地の指定)

第98条 内閣総理大臣は、市街地の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その原状回復及び開発整備に長期間を要する駐留軍用地(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第25条に規定する合同委員会において返還が合意されたものに限る。)又は駐留軍用地跡地であって、沖縄の振興の拠点となると認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を大規模振興拠点駐留軍用地跡地(以下「大規模跡地」という。)として指定するものとする。この場合において、当該指定は、第103条第1項に規定する基準日までに行うものとする。

2 内閣総理大臣は、大規模跡地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄振興審議会及び沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、跡地関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、大規模跡地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した大規模跡地の区域を変更するものとする。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による大規模跡地の区域の変更について準用する。

(国の取組方針の策定)

第99条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定により大規模跡地を指定したときは、当該大規模跡地において国が取り組むべき方針(以下「国の取組方針」という。)を定めなければならない。

2 国の取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1)大規模跡地の整備の方針に関する事項
(2)大規模跡地において実施すべき事業及び実施主体に関する事項
(3)重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項
(4)産業の振興に関する事項
(5)その他大規模跡地の整備に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、跡地関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 内閣総理大臣は、大規模跡地の区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、国の取組方針を変更するものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による国の取組方針の変更について準用する。

(県総合整備計画の策定)

第100条 沖縄県知事は、第98条第1項の規定による大規模跡地の指定があったときは、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成7年法律第102号)第11条第1項に規定する県総合整備計画(以下この章において単に「県総合整備計画」という。)を定めなければならない。

2 県総合整備計画は、前条第1項の規定により定められる国の取組方針との調和が保たれたものでなければならない。

(特定跡地の指定)

第101条 内閣総理大臣は、その開発整備を行うに当たって原状回復に相当の期間を要する駐留軍用地跡地であって、その土地の計画的な開発整備が沖縄の振興に資すると認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であるものに限る。)を特定振興駐留軍用地跡地(以下「特定跡地」という。)として指定するものとする。この場合において、当該指定は、第104条第1項に規定する基準日までに行うものとする。

2 第98条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による特定跡地の指定について準用する。

(市町村総合整備計画の策定)

第102条 跡地関係市町村の長は、前条第1項の規定による特定跡地の指定があったときは、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第10条第1項に規定する市町村総合整備計画を定めなければならない。ただし、当該特定跡地について、県総合整備計画が定められる場合は、この限りでない。

第3節 大規模跡地給付金の支給等

(大規模跡地給付金の支給)

第103条 国は、大規模跡地の円滑な利用を促進し、第100条第1項の規定により定められた県総合整備計画に基づく市街地の計画的な開発整備及び原状回復に長期間を要することに伴う大規模跡地所有者等(大規模跡地の所有者又は賃借権その他政令で定める権利を有する者をいう。以下この条において同じ。)の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留軍用地(復帰協定の効力発生の日の前日においてアメリカ合衆国が使用していたもので、引き続き駐留軍の使用に供されているものに限り、国有地を除く。以下同じ。)の返還を受けた場合において、大規模跡地所有者等が当該返還を受けた日(以下この項及び次項において「返還日」という。)の翌日から引き続き3年を超えて、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該大規模跡地所有者等に対し、当該大規模跡地所有者等の申請に基づき、返還日の翌日から3年を経過した日(次項において「基準日」という。)から大規模跡地給付金を支給するものとする。この場合において、当該大規模跡地給付金の支給の限度となる期間その他の必要な事項は、政令で定める。

2 前項の大規模跡地給付金の額は、返還日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)により使用されたものであるときは、同法第14条の規定により適用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第72条に規定する補償金)の1日当たりの額に、基準日から当該大規模跡地所有者等が当該土地を使用し、収益し、又は処分した日の前日までの期間(当該期間が前項後段に規定する政令で定める期間を超える場合には、当該政令で定める期間)の日数を乗じて得た額から基準日以後当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金(次項において単に「補償金」という。)の額を減じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、一の大規模跡地所有者等について支給する大規模跡地給付金の額は、第1項に規定する政令で定める当該大規模跡地所有者等に係る期間の年数(当該期間の総月数を12で除して得た数とし、その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に千万円を乗じて得た額から当該大規模跡地所有者等が支払を受けた補償金の総額を減じて得た額を限度とし、かつ、一の大規模跡地所有者等について1年間に支給する大規模跡地給付金の額は、千万円から当該期間について当該大規模跡地所有者等が支払を受けた補償金の総額を減じて得た額を限度とする。

4 共有の土地について前項の規定を適用する場合には、共有者全員を一の大規模跡地所有者等とみなす。

(特定跡地給付金の支給)

第104条 国は、特定跡地の円滑な利用を促進し、当該特定跡地における原状回復に相当の期間を要することに伴う特定跡地所有者等(特定跡地の所有者又は賃借権その他政令で定める権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受けた場合において、特定跡地所有者等が当該返還を受けた日(以下この項において「返還日」という。)の翌日から引き続き3年を超えて、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該特定跡地所有者等に対し、当該特定跡地所有者等の申請に基づき、基準日(返還日の翌日から3年を経過した日をいう。)から特定跡地給付金を支給するものとする。この場合において、当該特定跡地給付金の支給の限度となる期間その他の必要な事項は、政令で定める。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による特定跡地給付金の支給について準用する。

参考

(国有財産の譲与等)

第109条 国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

(間省略)

附則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第2条 この法律は平成24年3月31日限り、その効力を失う。

(間省略)

第16条 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

第12条中「沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)」を「沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)」に、「沖縄振興開発計画」を「沖縄振興計画」に改める。

附則第2項中「平成14年6月19日」を「平成24年3月31日」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、同日以前に支給が開始された第8条第1項に規定する給付金については、同条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

沖縄振興特別措置法施行令(抜粋)

(平成14年3月31日政令第102号)

第5章 大規模振興拠点駐留軍用地跡地の要件等

(大規模跡地の要件)

第34条 法第98条第1項に規定する政令で定める規模は、300ヘクタール以上とする。

2 法第98条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) その土地が一団の土地であること。
(2) その土地が既成市街地に隣接する土地であること。

(特定跡地の要件)

第35条 法第101条第1項に規定する政令で定める規模は、5ヘクタール以上とする。

(大規模跡地給付金の支給の手続等)

第36条 法第103条第1項に規定する大規模跡地給付金(以下この条において単に「大規模跡地給付金」という。)は、基準日以後1年ごとに区分した各期間について支給するものとする。

2 大規模跡地給付金の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、那覇防衛施設局長を経由して、大規模跡地給付金支給申請書を防衛施設庁長官に提出しなければならない。

3 防衛施設庁長官は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき大規模跡地給付金の有無及び大規模跡地給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

4 前項に規定する防衛施設庁長官の権限は、内閣府令で定めるところにより、その一部を那覇防衛施設局長に委任することができる。

5 法第103条第1項後段に規定する政令で定める大規模跡地給付金の支給の限度となる期間は、法第98条第1項に規定する大規模跡地における市街地の計画的な開発整備等の見通しを勘案して別に政令で定める期間とする。

(特定跡地給付金の支給の手続等)

第37条 法第104条第1項に規定する特定跡地給付金(以下この条において単に「特定跡地給付金」という。)については、前条第1項から第4項までの規定を準用する。

2 法第104条第1項後段に規定する政令で定める特定跡地給付金の支給の限度となる期間は、法第101条第1項に規定する特定跡地における原状回復に要する期間を勘案して別に政令で定める期間とする。

参考

(国有財産の譲与等)

第42条 国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園を含む。)、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、盲学校、聾学校又は養護学校の施設で法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。

2 内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。

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