新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

ページ番号1018415  更新日 2024年1月11日

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猶予制度について

猶予制度とは、一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに、納税先の市町村に申請し、法令の要件を満たすことで、原則1年以内に限り、納税が猶予される制度です。

猶予制度には、換価の猶予(地方税法第15条の6)と徴収猶予(地方税法第15条)があります。

市町村税の猶予の申請について、詳しくは納税先の市町村へお問い合わせください。

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下の個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められることがあります。

(個別事情の具体例)

  1. 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  2. 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  3. 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  4. 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

徴収猶予のほか、税金を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になる場合、法令の要件を満たすことで、換価の猶予が認められることがあります。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う主な税制上の措置等について

徴収猶予の特例

令和2年4月30日の地方税法により創設された「徴収猶予の特例」の申請については、令和3年2月1日をもって終了しております。

※期限までに申請できなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときには、申請が認められますので、詳しくは納付先の市町村へお問い合わせください。

【対象となる市町村税】

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市町村民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目

※証紙徴収の方法で納める税目を除く

固定資産税

中小事業者等に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置

厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。

※軽減措置の特例の申告期限は令和3年2月1日までとなっております。なお、期限後の申告についてやむを得ない理由があると認められるときは、特例が適用される場合がありますので、詳しくは市町村へお問い合わせください。

【軽減割合】

令和2年2月から10月までの任意の連続した3カ月間の事業収入の合計額を

前年同期間と比較した際の減少割合

課税標準額の

軽減割合

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が新たに取得した一定の先端設備について、取得から3年間に限り、固定資産税が軽減される制度の適用範囲が拡充されました。詳しくは市町村へお問い合わせください。

軽自動車税

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

軽自動車税における環境性能割の税率を1%分軽減する措置の適用期限が延長され、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用軽自動車が対象となりました。

個人市町村民税

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の特例

新型コロナウイルス感染症に伴う自粛要請を受けて、開催中止等となった文化芸術及びスポーツイベント等(対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで)で、住民の福祉の増進に寄与するものとして市町村の条例で定める行事については、チケットの払戻しを受けない場合に、当該金額分を寄附とみなし、寄附金控除が受けられます。

なお、寄附金控除を受けられるイベントは、市町村ごとに異なります。お住まいの市町村の条例で指定されたイベントをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 市町村課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2134 ファクス:098-866-2437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。