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更新日:2019年4月1日
地方公共団体が実施する福利厚生事業については、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日付け総務事務次官通知)において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。」「また、人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。」とされています。
県では、上記指針を踏まえ、平成30年度に実施したフォローアップ調査に基づき、県内市町村(41団体)の福利厚生事業の状況等を取りまとめました。
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