ホーム > 沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)に係る公募型プロポーザルについて
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更新日:2017年7月12日
次のとおり企画提案書を募集するので、公告する。
平成29年7月4日
沖縄県知事 翁長 雄志
(1)業務名:沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)
(2)業務目的:「那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・北中城村地域公共交通総合連携計画」に基づくバス網再編を運行事業者等と一緒になって検討することで、課題や方向性の共有を図るとともに、具体の運行方法等を創出することを目的とする。
(3)業務内容:
ア.バス網再編等に関する基礎データの整理
イ.バス利用実態調査の把握
ウ.運行事業者との勉強会等の開催
エ.バス網再編検討のための具体エリアでの運行方法の検討
(3)履行期間:契約締結日から平成30年3月15日まで
(4)予算額:11,016,000円(消費税込み)の範囲内
(5)本業務は、受注者を特定する場合において、一定の条件を満たすものを公募により選定し、当該業務にかかる実施方針、実施体制等に対する提案書(以下、「企画提案書」という。)の提出を求め、企画提案書の内容が業務の履行に最も適したものを受注者とする公募型プロポーザル方式の業務である。
詳細は、下に添付している「沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)に関する公募型プロポーザル実施要領」及び「沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)仕様書」等をご覧下さい。
なお、本事業の公募内容に関する説明会は特に設けておりません。
【参加事業者の応募要件】
次に挙げる要件をすべて満たす者であること。
(1)過去に、既存公共交通の運行効率化もしくは利便性向上の検討業務を実施した事があること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(注)地方自治法施行令第167条の4
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4)沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35号)第6条に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定に該当しないこと。
共同企業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(5)応募は共同企業体でも可とするが、この場合は代表する事業者が応募を行い、代表する事業者は上記全て、その他構成員は上記(2)~(4)の要件を満たすこと。
(1)書類等の提出場所及び問い合わせ先
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁7階)
沖縄県企画部交通政策課公共交通推進室(島袋)
電話:098-866-2045
FAX:098-866-2448
(2)質問書、応募申込書、企画提案書の提出場所及び提出方法
質問書:(1)の場所に持参、郵送又はFAXにより提出(要受信確認)
応募申込書:(1)の場所に持参、郵送又はFAXにより提出(要受信確認)
企画提案書:(1)の場所に持参又は郵送により提出(到着確認が可能な手段とすること)
(3)主なスケジュール
応募申込書提出期限:平成29年7月18日(火曜日)12時必着
企画提案書提出期限:平成29年7月18日(火曜日)12時必着
企画提案書に対するヒアリング:平成29年7月21日(金曜日)午後予定
(1)書類提出にあたって使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(2)期限までに提出のあった企画提案書について、後日、沖縄県から照会を行う場合がある。
(3)提出書類等の作成・提出等応募のために要する費用は、応募者の負担とし、提出書類等は返却しない。
(4)提出された企画提案書等については公表しない。
(5)審査内容及び審査経過については公表しない。
(6)その他スケジュール、様式等は実施要領による。
(7)実施要領に適合しない応募は無効とする。
沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)に係る企画提案書の公募について(PDF:81KB)
沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)に関する公募型プロポーザル実施要領(PDF:113KB)
沖縄本島バス路線効率化及び利便性向上検討業務(H29-1)仕様書(PDF:138KB)
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