沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業

ページ番号1012565  更新日 2024年2月20日

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事業概要

沖縄県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施しております。
船賃については、JR在来線並み、航空運賃については、新幹線並みの運賃を目指し、船賃では約3割から最大約7割、航空運賃では、約4割の運賃低減が実現しております。
また、観光客等の交流人口の航空運賃については、病院や高校がない小規模離島については約3割、久米島については約1.5割(町負担の0.5割と合わせて約2割)の運賃低減を行っております。

対象航路及び航空路

対象航空路及び航路は、以下のとおりです。

令和6年1月22日から航空路線の石垣-多良間、石垣-波照間路線が再開しました。

対象者

航路

離島住民、離島出身高校生、離島出身学生等

航空路

  • 離島住民、離島出身高校生、離島出身学生等
  • 交流人口(高等学校や中核病院のない小規模離島及び久米島の航空路)
    ※小規模離島とは、南大東島、北大東島、粟国島、多良間島、与那国島

利用方法

離島住民、離島出身高校生、離島出身学生等は、市町村が発行する離島住民カードが必要となります。

  1. 離島住民カードの取得(市町村役場)
  2. チケット購入(Web、旅行代理店、航路会社及び航空会社の窓口)(離島住民カードの掲示が必要)
  3. 船、飛行機に搭乗(離島住民カードの掲示が必要)

離島住民カード交付対象者

1.離島住民

当該市町村在住者で、住民登録を行っている者

2.離島出身高校生

島外の高等学校に在学する方で、父母が対象となる離島市町村に在住し、住民登録を行っており、かつ、父母と同じ離島市町村に住民登録があった離島出身高校生

3.離島出身学生等

島外の学校(学校教育法で定める教育機関<大学、専門学校等>)に在学する方で、父母が対象となる離島市町村に在住し、住民登録を行っており、かつ、父母と同じ離島市町村に住民登録があった離島出身学生等

なお、小規模離島及び久米島の航空路における交流人口の航空運賃の低減については、既にチケットの販売時点で運賃が低減されているため、特に手続等はありません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 交通政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2045 ファクス:098-866-2448
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