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更新日:2022年11月29日
マイナンバーは、通知カードにより、平成27年10月から国内に住所を有する国民全員に通知されています。
なお、「通知カード」は令和2年5月25日をもって、新規の発行が廃止されました。以降は、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法によって行われます。
12桁のマイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が表示されたプラスチック製のICチップ付きカードのことです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用することができます。
マイナンバーカードは簡単に申請でき、皆様のマイナンバーを確認するほか、身分証明書としてもお使いいただけます。
通知カードは皆様のマイナンバーを確認するためのもので、身分証明書として利用することはできません。
一方、個人番号カードは身分証明書として利用することができます。
マイナンバーの提示を求められるケースでは、マイナンバーの確認とあわせて、本人の身元の確認を行うこととなっています。
このため、通知カードで手続を行う場合は、「通知カード」で「マイナンバーの確認」を、「その他の身元を確認できる書類」で「身元の確認」を行うこととなり、個人番号カードで手続を行う場合は、「個人番号カードのうら面」でマイナンバーの確認を、「個人番号カードのおもて面」で身元の確認を行うことができます。
交付手数料
無料(再交付手数料についてはお住まいの市町村へご確認ください。)
有効期限
発行から10回目の誕生日まで(20歳未満は発行から5回目の誕生日まで)
申請方法
通知カードに添付された申請書で申請するほか、スマートフォンを利用した申請の方法があります。詳しくは、上記相談窓口またはマイナンバーカード総合サイト、お住まいの市町村窓口へご確認ください。
受領方法
原則として、ご本人が受領することとなります。「交付通知書」「通知カード」「本人確認書類」「住基カード(お持ちの場合)」を持参し、各市町村窓口で交付を受けてください。本人確認書類は、各個人の状況によって異なります(運転免許証や障害者手帳等)。受領に際しては、事前予約が必要となる場合もありますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へご確認ください。
マイナンバー制度に便乗して、金銭や個人情報を取得しようとする不審な電話やメールが確認されています。
電話、メール、手紙、訪問等により金銭や個人情報等を要求された場合は、周りに相談するなどして、要求先の身元や要求内容に不審な点はないか、よく確認して対応しましょう。
詐欺に遭わないためのアドバイス
【全般的事項】
【マイナンバー関係】
マイナンバーに関するご質問・ご相談は下記相談窓口へご連絡ください。
なお、お住まいの市町村でもマイナンバーに関するお問い合わせに対応しています。
(平日9:30~20:00/土日祝日9:30~17:30 ※年末年始を除く)
(マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付)
※特定個人情報とは、「マイナンバー」及び「マイナンバーに紐付く個人情報」のことです。
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