(よくある質問)沖縄振興予算

ページ番号1014348  更新日 2024年1月11日

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問9 国の沖縄振興予算とはどのようなものですか。

沖縄振興予算は、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画に掲げた各種施策を、総合的かつ計画的に
推進するため設けられており、内閣府沖縄担当部局に一括して計上する仕組みとなっております。

説明

  • 沖縄振興予算は、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画に掲げた各種施策を、総合的かつ計画的に推進するため設けられており、生活保護費や教職員の人件費等を除いた予算を内閣府沖縄担当部局に一括して計上する仕組みとなっております。
  • 一括計上方式の利点は、各省計上方式と異なり、内閣府沖縄担当部局へ一括して国庫要請を行うことができることや、政府予算案の決定を受けた後、県の予算編成へ迅速に反映させることができること等があげられます。
  • 一方で、他県にはない独自の仕組みであることから、県内外の方々に、沖縄県が優遇されているとの誤解を生じさせる面もあると考えています。

問10 沖縄振興一括交付金とはどのような制度ですか。沖縄県だけ特別に多額の予算がもらえる制度ですか。

  • 沖縄振興一括交付金とは、沖縄振興に資する、沖縄の特殊性に基因する事業を対象とする使途の自由度の高い国庫支出金で、沖縄振興特別推進交付金(ソフト)と沖縄振興公共投資交付金(ハード)に区分されます。
  • 沖縄振興特別推進交付金(ソフト)は、全国一律の既存の国庫補助制度では対応が困難であった、住民ニーズの高い離島振興や人材育成、交通コスト対策、医療、教育、福祉など、沖縄振興に資する広範囲な分野を対象としています。
  • 沖縄振興公共投資交付金(ハード)は、沖縄の振興の基盤となる施設に関する事業に対して交付され、モノレールの延長や港湾関連施設、農林水産基盤、医療施設、教育施設、水道施設など、社会資本施設等の整備に活用されています。
  • 沖縄振興一括交付金は、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興策であり、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進するために措置されています。

説明

  • 沖縄振興一括交付金は、国と地方の役割分担の下、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするという地方分権改革の趣旨と、沖縄振興に資する沖縄の特殊性に基因する事業等の自主的かつ効果的な実施を図ることを目的として平成24年に創設されたものです。
  • 同交付金は、ソフト事業などを対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」と、公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、沖縄振興特別措置法に規定された、沖縄振興のための国庫支出金です。したがって、使途の定めのない一般財源としての「地方交付税交付金」とは異なります。
  • また、沖縄振興特別推進交付金は、これまでの国庫補助制度のような限定された補助対象事業のメニューの中から事業を選択するのではなく、沖縄振興に資する、沖縄の特殊性に基因する事業を自主的に企画・立案することが可能な交付金であり、全国一律の既存の国庫補助制度では、対応が困難であった住民ニーズの高い離島振興や人材育成、交通コスト対策、医療、教育、福祉など広範囲な分野を対象としています。
  • 沖縄振興公共投資交付金(ハード)は、沖縄の振興の基盤となる施設に関する事業に対して交付され、モノレールの延長や港湾関連施設、農林水産基盤、医療施設、教育施設、水道施設など、社会資本施設等の整備に活用されています。
  • 沖縄振興一括交付金は、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興策であり、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進するために措置されています。

問11 沖縄振興一括交付金がどのような事業に充てられたか、そして適正に執行されたかはどのようにチェックされるのですか。

  • 交付金要綱に基づく「成果目標」の設定と、事業完了後の達成状況等の評価がなされます。
  • また、交付要綱に基づく評価の他、補助金等と同様に、補助金等適正化法により、会計検査のチェックがなされるほか、事業計画の公表義務や議会における予算・決算・審議等の中でチェックされます。
  • 沖縄振興一括交付金については、公表、大臣報告など事後評価を適切に行うこととされています。

説明

  • 沖縄振興一括交付金は、沖縄振興に資する沖縄の特殊性に基因する事業等の円滑かつ迅速な実施を図る観点から、事前の審査を簡素化し、事後評価を重視することとされています。
  • このため、同交付金交付要綱において、交付金事業計画に記載すべき項目のひとつに「成果目標」を掲げ、あらかじめ定量的な目標を設定し、事業完了後に産業振興や雇用の確保、離島における定住条件の整備等の沖縄振興への寄与について、その評価を行うことで、沖縄振興一括交付金の効果的な活用を図ることとしています。
  • また、沖縄振興一括交付金は、補助金等適正化法の対象とされていることから、他の補助金等と同様に会計検査の対象であり、事業執行後にその使途について検査がなされます。
  • 沖縄県振興特別措置法において、「沖縄振興交付金事業計画」の策定後の公表などが規定されているほか、議会におけるチェックがなされます。
  • その他、沖縄振興一括交付金については、自由度が高い反面、成果目標の達成状況等の評価、公表、大臣報告など事後評価を適切に行うこととされています。

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