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更新日:2020年1月14日
(よくある質問)沖縄振興予算について
(問7)内閣府沖縄担当部局の予算はどうなっているのですか
○令和元年度内閣府の沖縄振興予算総額は3,010億円となっています。
(そのうち、沖縄振興一括交付金が1,093億円、国直轄事業を中心とした公共事業関係費が1,420億円)
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(答)
- 令和元年度の沖縄振興予算(当初)(外部サイトへリンク)は、総額3,010億円(前年度と同額)となっています。
- そのうち、沖縄の実情に即して、沖縄振興に資する沖縄の特殊性に基因する事業等を県が自主的に実施できる制度として創設された「沖縄振興一括交付金」が1,093億円、公共事業関係費等として国直轄事業を中心とした公共事業関係費が1,420億円計上されています。
沖縄振興予算の推移(PDF:115KB)
(問8)沖縄に対しては、国庫支出金や地方交付税により他都道府県と比較して過度に大きな支援がなされているのではないですか。
○国からの財政移転(国庫支出金+地方交付税交付金)は、全国12位となっています。
○人口一人当たりの国からの財政移転(国庫支出金+地方交付税交付金)は全国5位となっています。
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(答)
- 平成29年度普通会計決算(県・市町村分合計)ベースで見てみると、沖縄県の国庫支出金は全国10位、地方交付税交付金も含めた国からの財政移転では全国12位となっています。
- また、人口一人当たりで比較すると、国庫支出金と地方交付税の合計額は全国5位で、復帰後一度も全国1位にはなったことはありません。
※ 順位は岩手県、宮城県、福島県、熊本県を除く。
沖縄県と他府県の財政移転の比較(PDF:143KB)
(問9)東日本大震災に係る復興費等で国家財政が逼迫している中、なぜ沖縄だけに特別に多額の沖縄振興予算を措置する必要があるのですか。
○東日本大震災からの復興再生は我が国が最優先で取り組むべき課題と考えています。
○沖縄の特殊事情に由来する条件の不利性をなお抱えていることから、沖縄振興は引き続き必要であると考えています。
○地理的な優位性等を活かした東アジアとの交流拠点として我が国の発展に貢献できると考えています。
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(答)
- 東日本大震災からの復興再生については、国民、国家として最優先に取り組むべき課題であると考えており、沖縄県では震災後直ちに、人的・物的支援等に県民一丸となって取り組んでいるところです。
- 一方、今後の沖縄振興の展開については、東日本大震災や原発事故の対応等、様々な国の政策的課題がある中においても、自立型経済の構築や離島振興・基地返還跡地利用など、沖縄の特殊事情に由来する条件の不利性から生じる課題は依然として残されており、沖縄振興への国の支援は引き続き必要であると考えています。
- 加えて、沖縄県としては、東アジアの中心に位置する地理的優位性や文化的親和性の発揮により、中国をはじめとするアジア諸国と我が国との人・モノ・情報・文化等の多方面の交流等を通じて、我が国と同地域の社会経済の発展に寄与する地域としての役割を積極的に担っていきたいと考えています。
(問10)沖縄振興一括交付金制度とはどういうものですか。
○沖縄の振興に資する、沖縄の特殊性に基因する事業を対象とする使途の自由度の高い国庫支出金です。
○沖縄振興一括交付金は、沖縄振興特別推進交付金(ソフト)と沖縄振興公共投資交付金(ハード)に区分されます。
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(答)
- 沖縄振興一括交付金(PDF:40KB)は、国と地方の役割分担の下、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするという地方分権改革の趣旨と、沖縄振興に資する沖縄の特殊性に基因する事業等の自主的かつ効果的な実施を図ることを目的として創設されたものです。
- 同交付金は、ソフト事業などを対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」(PDF:539KB)と、公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、沖縄振興特別措置法に規定された、沖縄振興のための国庫支出金です。
- したがって、使途の定めのない一般財源としての「地方交付税交付金」とは異なります。
- また、沖縄振興特別推進交付金は、これまでの国庫補助制度のような限定された補助対象事業のメニューの中から事業を選択するのではなく、沖縄振興に資する、沖縄の特殊性に基因する事業を自主的に企画・立案することが可能な交付金であり、全国一律の既存の国庫補助制度では、対応が困難であった住民ニーズの高い離島振興や人材育成、交通コスト対策、医療、教育、福祉など広範囲な分野を対象としています。
(問11)沖縄振興一括交付金がどのような事業に充てられ、適正に執行されたかはどのようにチェックされるのですか。
○補助金等適正化法により、交付要綱に基づく審査と会計検査のチェックがなされます。
○事業計画の公表義務や議会における予算・決算・審議等の中でチェックがなされます。
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(答)
- 沖縄振興一括交付金は、補助金等適正化法の対象とされていることから、他の補助金等と同様に会計検査の対象であり、事業執行後にその使途について審査がなされます。
- 沖縄振興特別措置法において、「沖縄振興交付金事業計画」の策定後の公表などが規定されている他、議会におけるチェックがなされます。
- その他、沖縄振興一括交付金については、自由度が高い反面、成果目標の達成状況等の評価、公表、大臣報告など事後評価を適切に行うこととされています。
(問12)沖縄振興一括交付金の事後検証システムはどのようなものですか。
○交付要綱に基づく「成果目標」の設定と、事業完了後の達成状況等の評価がなされます。
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(答)
- 沖縄振興一括交付金は、沖縄振興に資する沖縄の特殊性に基因する事業等の円滑かつ迅速な実施を図る観点から、事前の審査を簡素化し、事後評価を重視することとされています。
- このため、同交付金交付要綱において、交付金事業計画に記載すべき項目のひとつに「成果目標」を掲げ、あらかじめ定量的な目標を設定し、事業完了後に産業振興や雇用の確保、離島における定住条件の整備等の沖縄振興への寄与について、その評価を行うことで、沖縄振興一括交付金の効果的な活用を図ることとしています。

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