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更新日:2022年11月21日
経済金融活性化特別地区は、従前の金融業務特別地区を発展的に解消し、対象産業を金融産業から多様な産業へと拡げることで、実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融産業等によって沖縄における経済金融の活性化を図るために、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設されました。
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に基づき、経済金融活性化計画を定め、認定を申請し、令和4年9月29日に内閣総理大臣の認定を受けました。
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の4に基づき、認定経済金融活性化計画の実施状況を報告しました。
経済金融活性化特別地区における税制上の特例措置を受けるためには、事前に知事の認定を受ける必要があります。
経済金融活性化特別地区の概要及び知事の認定に関する手続きについては、「経済金融活性化特別地区の手引き」をご確認ください。
経済金融活性化特別地区における認定申請等に関する要領(PDF:2,439KB)
投資税額控除等については、経済金融活性化措置実施計画の認定を受ける必要があります。
所得控除については、特定経済金融活性化事業の認定を受ける必要があります。
(公財)沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口」では、知事への申請に関する申請書の作成支援等を行っておりますので、事前にご相談ください。
TEL:098-894-6377
Email:okitoku@okinawa-ric.or.jp
HP :https://www.zei-tokku.okinawa/(外部サイトへリンク)
沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定に基づく事業の認定を行いましたので、同条第3項の規定により公表します。
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