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更新日:2015年7月16日
次のとおり企画提案書を募集するので、公告します。
平成27年6月12日
沖縄県知事 翁長 雄志
離島ICT利活用促進検討員会及び離島ICT利活用促進シンポジウムの開催等により、様々な分野におけるICTを利活用した離島地域の活性化を図ることを目的として実施する「離島におけるICT利活用促進に関する検討委員会及びシンポジウムの運営等業務委託」に係る業務について、企画提案書を募集します。
次に掲げる要件をすべて満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(注)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(2)会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(3)過去5年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)、地方公共団体又は公共的団体と企業経営の分析又は事業効果の分析等に関する業務を複数回受託した実績があること。
(4)本業務を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、「離島におけるICT利活用促進に関する検討委員会及びシンポジウムの運営等業務委託に係る仕様書」に掲げる委託業務の内容を的確に実施できる能力を有すること。
(5)今回の委託に際して、主として本委託業務に従事する正副3名以上の担当者を割り当て、本委託業務に係る統制及びその他事務について、十分な遂行体制がとれること。
(6)当該業務の見積額が契約限度額以内であること。
(7)応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。単独で応募する場合は沖縄県内に本店又は支店を有する法人であること。共同企業体で応募する場合は、共同企業体の代表は沖縄県内に本店又は支店を有する法人であること。
共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする
① 共同企業体を代表する事業者が応募を行う。
② 共同企業体を構成する全ての構成員が(1)及び(2)の要件を満たす者であること。
③ 共同企業体を構成するどちらかの事業者が(3)~(5)の要件を満たす者であること。
④ 共同企業体を構成する事業者全体で(6)の要件を満たす者であること。
離島におけるICT利活用促進に関する検討委員会及びシンポジウムの運営等業務委託に係る企画提案書募集要領及び同仕様書(沖縄県企画部地域・離島課ホームページに掲載。また、「5.連絡先」でも交付する。)を参照すること。
沖縄県企画部地域・離島課 離島振興班 新垣、照屋
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL:098-866-2370、FAX:098-866-2068
E-mail:arakakk@pref.okinawa.lg.jp
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