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ホーム > 暮らし・環境 > 環境 > 認可・届出関係 > 温泉法に基づく各種申請

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更新日:2022年7月7日

温泉法に基づく各種申請について

1 温泉とは?

 温泉法でいう「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭水化物を主成分とする天然ガスを除く)で、摂氏25℃以上の温度又は硫黄や鉄イオン、その他溶存物質等の温泉法で定められた物質を一定以上含むものをいいます。 

2 沖縄県における温泉の状況は?

 沖縄県には本土のような火山性の温泉はなく、殆どが1,000m以上の深さまで掘削し、地下深くから温泉水を汲み上げるという大深度掘削によるものです。

 温泉成分は地下深くの地層の中に閉じ込められた太古の海水(化石海水)を汲み上げたり、海水が断層や破砕帯を通して時間をかけて地下にしみ込んだものを汲み上げるというナトリウム-塩化物泉が主流になります。しかしながら、掘削地の地層によって含まれる成分や効能は異なりますので、詳しくは各温泉施設の情報サイト等をご確認ください。

3 沖縄県の温泉施設の状況 (令和4年3月末時点)

    沖縄県における源泉及び温泉利用施設 一覧(PDF:96KB) 

4 可燃性天然ガスの安全対策について

  改正温泉法が平成20年10月1日から施行され、温泉から発生する可燃性天然ガスに対する対策及び手続きが必要となりました。詳しくは、下記環境省のホームページをご確認ください。

  → 「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために」 (温泉を掘削している事業者の皆様へ)(外部サイトへリンク)

  → 「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために」 (温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)(外部サイトへリンク)

5 温泉法に基づく各種申請について

 温泉をゆう出させるための土地掘削、温泉を汲み上げるためのポンプ等の動力装置設置、温泉の汲上を反復継続的に行う場合の温泉採取、温泉施設を公共の浴用又は飲用に供する際には、それぞれ温泉法に基づく許可が必要になります。

 詳しくは以下のファイルをご確認いただき、当課までご相談ください。

 ※ 平成29年4月1日から「温泉成分分析機関登録申請手数料」が50,000円に改定されました。

  ①各種申請に係る一般的事項(PDF:182KB)

  ②温泉掘削から利用までの手続きの流れ(PDF:166KB)

   ③各種許可申請の事務手続きの流れ(PDF:138KB)

  ④土地掘削許可申請(PDF:610KB)

  ⑤増掘又は動力装置の許可申請(PDF:156KB)

  ⑥温泉採取許可申請(PDF:319KB)

  ⑦可燃性天然ガス濃度確認申請(PDF:89KB)

  ⑧温泉利用許可申請(PDF:170KB)

  ⑨温泉成分分析機関登録申請(PDF:141KB)

  資料1 温泉法(PDF:196KB)

  資料2 温泉法施行令(PDF:63KB)

  資料3 温泉法施行規則(PDF:223KB)

  資料4 温泉法施行細則(PDF:93KB)

  資料5 温泉利用基準 (浴用)(PDF:202KB)

  資料6 温泉利用基準 (飲用)(PDF:105KB)

  資料7 鉱泉の定義と分類(PDF:4,672KB)

  資料8 許可申請書様式 (様式(ワード:584KB)  様式(一太郎:383KB)

  資料9 工事着手届出書 (様式(ワード:18KB))

  資料10 工事完了(廃止)届出書 (様式(ワード:20KB)

  資料11 温泉利用状況報告書(様式(ワード:19KB)

 

 


 

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お問い合わせ

環境部自然保護課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2243

FAX番号:098-866-2855

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