自然公園とは

ページ番号1004714  更新日 2024年1月11日

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自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健・休養・教化に資することを目的に指定されるもので、次の3種類に分けることができます。

種類 各公園の概要
国立公園
  • 「わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」
  • 中央環境審議会の意見を聞いて環境大臣が指定
  • 環境省が管理
  • 西表石垣国立公園 、慶良間諸島国立公園
国定公園
  • 「国立公園に準ずる自然の風景地」
  • 都道府県の申出により、中央環境審議会の意見を聞いて環境大臣が指定
  • 沖縄県が管理
  • 沖縄海岸国定公園、沖縄戦跡国定公園
県立自然公園
  • 「沖縄県の自然を代表するすぐれた自然の風景地」
  • 沖縄県立自然公園条例に基づき、沖縄県自然環境保全審議会の意見を聞いて知事が指定
  • 沖縄県が管理
  • 久米島県立自然公園、伊良部県立自然公園、渡名喜県立自然公園、多良間県立自然公

自然公園の保護管理

自然公園の適正な管理運営を行うため、各公園に公園計画を定めています。公園計画は、公園の保護のための規制及び保護のための施設に関する計画(保護計画)と利用のための規制及び利用のための施設に関する計画(利用計画)に区分され、それぞれの公園の特性に応じて決定されています。公園計画にもとづいて地元市町村等の協力を受け自然公園の適正な管理運営を行っております。

規制計画

保護のための規制に関する計画

自然公園はいわゆる地域制公園であり、土地所有者の如何に関係なく一定の地域を画して指定しています。保護のための規制に強弱の差をつけ、私有財産の保護や各種開発行為との調整を図ることを目的としています。そのため区域を普通地域と特別地域に区分し、特別地域を更に特別保護地区、第1種、第2種、第3種特別地域に細分化して規制基準を明確にしています。また、自然公園に含まれる海域は普通地域に位置づけられますが、海中景観が特にすぐれ学術的にも貴重な海域については海中公園地区に指定し、その保護を図るため各種の開発行為等を規制しています。海中公園地区は、海域における特別保護地区というべきものです。

利用するための規制に関する計画

利用のための規制計画とは、対象地区の利用現状と当該地区の適正な利用のあり方を踏まえ、利用の時期、方法等につき特別に調整し、制限または、禁止する必要のある事項について定めるものです。

施設計画

保護のための施設に関する計画

保護のための施設計画とは、景観または景観要素の保護及び利用上の安全を確保するために必要な個々の施設配置と整備方針を定めるものです。具体的には植生復元施設、動物繁殖施設、砂防、防火施設等が位置づけられていますが、本県の自然公園では指定されていません。

利用のための施設に関する計画

利用のための施設計画とは、自然公園の積極的な利用の増進を図る目的から適正な施設の配置と整備方針を定めたものです。また、公園利用の中心的施設として一定の広がりを持つ区域を設定し、これらの利用施設を総合的に整備する集団施設地区の指定があります。

施設の整備経過

自然公園の施設整備として昭和48年度より自然公園利用施設の整備を進めています。
自然公園利用施設は自然公園を広く国民の利用に供し、国民の保健・休養及び教化に資するために公園計画に基づき、ビジターセンター、園地、休憩所、公衆トイレ、探勝歩道、車道、駐車場、標識等を整備するものです。

許認可業務

自然公園内の特別地域における開発行為については、開発予定地の市町村長の意見の副申を受けて現地調査を行い、開発との調整を図っています。また、普通地域での大規模な行為は、特別地域同様当該市町村を経由して事前に届出ることになっています。なお、通常の管理行為や普通地域における小規模な行為は、自然公園法の規制を受けません。

美化清掃活動

自然公園利用者の快適な利用を促進するため、毎年8月の第一日曜日に自然公園における全国一斉美化運動が設定され、本県でも関係市町村が中心となって特に海浜の清掃を実施しています。

利用状況

本県への観光入域者の増加に伴い、自然公園内への利用者数も年々増加傾向にあります。そのため、園地等の利用施設を整備することにより適正な公園利用の推進を図っています。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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