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更新日:2021年1月14日
沖縄県希少野生動植物保護条例第7条第6項に基づき、指定希少野生動植物種の選定又は解除に関する提案を募集します。
沖縄県希少野生動植物保護条例に基づく「指定希少野生動植物種」に新たに選定又は解除すべき種に関する提案。
下記の事項について、提案書(様式)に記載してください。
〇指定希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
(参考)沖縄県希少野生動植物保護基本方針(抜粋)
第2 指定希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
希少野生動植物の種のうち特にその個体の保護の必要があると認めるものを適切に指定希少野生動植物種に選定する必要がある。
指定希少野生動植物種の選定に当たっては、次の各事項に照らして行う。
1 選定の要件
指定希少野生動植物種については、本県における生息・生育状況が人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、社会的な影響や施策効果も考慮して、次のいずれかに該当するものを選定する。
(1)その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種
(2)県内の分布域の相当部分で生息地等が消滅しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種
(3)生息地等の生息・生育環境の悪化により、その存続に支障を来す事情がある種
(4)生息地等における過度の捕獲又は採取により、その存続に支障を来す事情がある種
2 選定の留意事項
指定希少野生動植物種の選定に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1)外来種は選定しないこと。
(2)従来から本県にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は、選定しないこと。
(3)個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有する種を選定すること。
(4)わが国における主要な生息地等が県内に存在し、本県におけるその種の絶滅又は衰退がわが国におけるその種の絶滅又は衰退となる種等、本県の自然環境の特性を象徴するような種を優先的に選定するようにすること。
(5)本県の地理的事情や社会的事情に鑑み、非飛翔性陸上生物等であって、特に島嶼において地域絶滅又は地域で衰退している傾向のある種を選定するようにすること。
(6)他法令により個体の保護がなされている種は、沖縄県希少野生動植物保護条例(令和元年沖縄県条例第46号。以下「条例」という。)により保護対策が効果的に実施できるものを選定するようにすること。
3 指定希少野生動植物種の指定の解除
指定希少野生動植物種に指定された種について、個体数の回復等により、1に掲げる事項に該当しなくなったと認められるものは、指定希少野生動植物種の指定を解除する。
その指定解除についての検討は、絶滅のおそれがなくなった状態が一定期間継続している種について行い、解除による当該種への影響、特に解除による個体数減少の可能性について十分な検証に努める。また、解除後は、生物学的知見に基づき再び絶滅のおそれが生じたと判断される場合には、指定希少野生動植物種に選定することを検討する。
令和3年1月14日(木)~令和3年1月27日(水)
※メールについては17時到着分まで、郵送については当日消印有効
提案のある方は、様式に必要事項を記載した提案書及び添付資料(必須)を次のいずれかの方法で、沖縄県環境部自然保護課あてにご提出ください。お問い合わせフォーム、電話及びFAXでの提案は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。(無効となります。)
(1)電子メール
宛先:aa039004@pref.okinawa.lg.jp
※件名に「指定希少野生動植物の選定又は解除に関する提案について」と記載してください。
(2)郵送
宛先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁4階 環境部自然保護課
〇提出書類
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