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更新日:2019年2月27日
沖縄振興特別措置法(以下「沖振法」という。)第21条第6項に基づき、平成31年2月12日(火)から2月26日(火)まで縦覧を行う「伊部岳地区保全利用協定」について、当該保全利用協定に関し、自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、沖縄県知事に意見書を提出することができますので、ご意見のある方は以下内容を確認した上で提出して下さい。
意見書様式に意見を記載した上で、以下期間内に提出をお願いします。
意見書様式(ワード:36KB)(沖振法第21条第8項に基づく意見書の提出)
平成31年2月27日(水)~平成31年3月13日(水)
郵送の場合 : 平成31年3月13日(水)消印まで有効
電子メールの場合 : 平成31年3月13日(水)必着 ※23:59までに受信したのものが有効
郵送の場合 : 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県環境部自然保護課
電子メールの場合 : aa039004@pref.okinawa.lg.jp
※メール題名に「保全利協定に関する意見」とご記載ください。
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