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ホーム > 公募・入札 > 「石垣空港ちゅらゲートウェイ業務委託(H28)」の企画提案公募について

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更新日:2016年3月25日

「石垣空港ちゅらゲートウェイ業務委託(H28)」の企画提案公募について

次のとおり企画提案を募集するので、公告する。

平成28年3月24日
沖縄県知事翁長雄志

本公募は、国からの沖縄振興特別推進交付金を財源として実施しようとするもので、国からの交付決定を前提とした年度開始前の事前準備手続きです。従って、県議会において当初予算案が否決された場合、または本事業の交付決定がなされなかった場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。

1.業務名称

石垣空港ちゅらゲートウェイ業務委託(H28)

2.業務期間

委託業務履行期間は契約締結の日から平成29年3月24日までとする。

3.趣旨・目的

離島空港には島の玄関口としての重要な役割があり、これが島の第一印象を決めることから、離島観光への期待に応えられるような整備が必要である。

沖縄県では、沖縄21世紀ビジョンの施策の一つである「世界水準の観光リゾート地の形成」を実現するため、島の玄関口である空港をたくさんの花やみどりで彩ることにより、離島観光のブランドイメージを高めることとしている。また、これらの実施に障害者就労支援事業所を活用することで、障害のある方がいきいきと暮らせる社会実現に寄与することとしている。

本業務は、業務履行期間を通して観光地にふさわしい空港玄関を演出するために、植栽展示に関する計画・準備、設計、植え付け、管理を行うものである。

4.応募資格

(1)沖縄県石垣市内に主たる障害者就労支援事業所を有すること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3)本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されている者であること。

(4)警察当局から、暴力団員が実質的に支配する法人又はこれに準じるものとして、沖縄県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。

(6)応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。この場合の要件は以下のとおりとする。

ア共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。

イ共同企業体を代表する事業者は応募資格(1)の要件を満たすこと。

ウ共同企業体を構成する全ての事業者は、応募資格(2)、(3)、(4)、(5)の要件を満たす者であること。

5.企画提案書等の提出期限

平成28年4月14日(木曜日)午後5時まで※必着

6.その他

その他詳細については、下記のとおり。

応募要領(PDF:195KB)

仕様書(PDF:126KB)

平面図(PDF:366KB)

様式(エクセル:45KB)

評価表(PDF:54KB)

 

 

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お問い合わせ

環境部自然保護課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2243

FAX番号:098-866-2855

県庁内部の組織改編に伴い、平成28年4月1日より所属課名が「環境再生課緑化推進班」に変わります。
それに伴い、電話番号、FAX番号が変わりますが、現時点で新しい所属課の電話番号やFAX番号が未定のため、本業務に関する問い合わせ先は上記の通りとさせていただきます。

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