ホーム > 平成27年度沖縄県自然環境再生モデル事業に係る企画提案募集について
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更新日:2015年4月24日
以下のとおり、企画提案者を募集します。
沖縄県は、「21世紀ビジョン基本計画」に謳われている「自然環境の再生」に取り組むため、自然環境再生事業の実施に当たって基本的な考え方を体系的に取りまとめた「沖縄県自然環境再生指針」を平成27年3月に策定した。
県は、県内の自然環境再生事業を推進していくため、河川内への赤土等の堆積、陸域化等が見られる東村慶佐次川を対象に当該指針に沿ったモデル事業に取り組むこととしている。
本委託業務では、当該指針に沿った自然環境再生モデル事業の実施をとおして、自然環境再生事業の取り組みを全県的に展開していく上での課題等を整理することを目的としており、幅広い知識と専門性を活用するため、民間事業者から企画提案を募集する。
(1) 委託業務名:「平成27年度沖縄県自然環境再生モデル事業委託業務」
(2) 委託業務期間:契約締結の日から平成28年2月29日まで
次の要件を全て満たす法人とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第167条の4第1項の規定を準用し、一般競争入札参加資格を欠く者でないこと。
(2) 本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されている者。
(3) 本実施要領や別紙仕様書等に記載された趣旨をすべて了解する者。
(4) 沖縄県の自然環境や環境保全活動について十分に把握している必要があることから、沖縄県内に本店を設置する者。なお、応募は共同企業体でも可とするが、この場合の要件は、次のとおりとする。
ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ 代表する事業者は、沖縄県内に本店を設置していること。
ウ 共同企業体を構成する全ての事業者は、(1)から(3)及び(5)から(8)の要件を満たしており、沖縄県内に本店、支店又は営業所等を設置していること。
(5) 県税の納付義務を有する事業者においては、県税に滞納がないこと。
(6) 沖縄県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札への参加停止の処分を受けていないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(1) 応募受付開始日 : 平成27年4月24日(金)
(2) 応募に係る質問受付期間 : 平成27年5月1日(金)17時まで
(3) 企画提案書の提出期限 : 平成27年5月15日(金)12時(必着)
(4) 企画提案1次審査(※応募者多数の場合実施) : 平成27年5月20日頃
(5) 企画提案2次審査(プレゼン審査) : 平成27年5月22日(金) 午前(予定)
(6) 決定の通知 : 平成27年5月下旬(予定)
「平成27年度沖縄県自然環境再生モデル事業委託業務」に係る企画提案コンペ実施要領を参照すること。
(1) 企画提案にあたっては、沖縄県環境部環境政策課のウェブサイトで公開している「沖縄県自然環境再生指針」、「沖縄県自然環境再生指針資料編」、「自然環境再生指針(仮称)策定事業委託業務統合報告書」及び「東村慶佐次川調査関連資料」を踏まえ、効率よく効果的な事業実施を図ること。 (2)本企画提案コンペに係る提案書作成や企画調整及び移動等に要する経費については、すべて参加者の自己負担とする。
(3)提出された各書類については返却しない。なお、本事業に係る提案書類及び内容等については、県環境政策課(本コンペ関係者のみ)及び審査委員以外に一切公開しないものとする。
(4)委託企業選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。
(5)審査過程において、記載事項の虚偽報告や何らかの不正行為があったと判断される場合は、選定後でも失格とする。また、委託企業の決定後、速やかに契約に係る事務調整を行うが、具体的な業務調整を行う中で、企画プレゼン等の内容と実際の業務計画の詳細が著しく乖離しているものと県が判断した場合は、契約前に当該企業を失格とし、審査会において次点であった企業に業務委託先を変更する場合がある。
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