沖縄県環境審議会条例

ページ番号1004608  更新日 2024年1月11日

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昭和47年9月9日
沖縄県条例第103号

[沿革]

昭和48年12月24日条例第74条
平成6年7月22日条例第21号
平成9年12月26日条例第31号
平成11年12月27日条例第44号
平成23年2月9日条例第1号

平成25年12月27日条例71号
改正

(趣旨)
第1条この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)
第2条法第43条第1項に規定する審議会の名称は、沖縄県環境審議会(以下「審議会」という。)とする。

(組織等)
第3条審議会は、委員20人以内で組織する。
2委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)公益を代表する者
(3)住民を代表する者
(4)産業界を代表する者
(5)関係行政機関の職員

(任期)
第4条前条第2項第1号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2会長及び副会長は、委員が互選する。
3会長は、会務を総理する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)
第7条審議会に、専門の事項を調査されるため必要があると認めるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
3専門委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
4専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)
第8条審議会に幹事若干人を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(資料の提出等の請求)
第9条審議会は、その所掌事務に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第10条審議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)
第11条この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第74号)
1この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月22日条例第21号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第21号)
1この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第1号抄)
(施行期日)
1この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第71号抄)
(施行期日)
1この条例は、平成26年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境政策課
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