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更新日:2023年7月13日
沖縄県内で他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、沖縄県知事よりそれぞれ「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を受けなければなりません。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条より、同法施行令第7条で規定されている産業廃棄物処理施設を設置する場合にも沖縄県知事の許可が必要となります。
ここでは、沖縄県においてそれらの許可を受けるための手引きとその申請書類を掲載しておりますので利用してください。なお、申請書類様式はWORD・EXCEL形式を掲載しましたので御利用ください。
申請にあたっては手引きをよく読み、申請書類及び添付書類に不足がないようよろしくお願いします。また、適宜必要書類を追加してもらうことがありますが、ご協力よろしくお願いします。
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日に施行されたことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める様式の押印が不要となりましたので、お知らせします。
※従来どおり申請書等に押印のうえ提出することを妨げるものではありません。
※これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書類等については、その他の方法により本人確認が必要となります。
平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。
平成29年10月1日の時点で、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている業者が、処理業(収集運搬業・処分業)の更新申請の前に、許可証への記載を希望する場合は、変更届出の提出が必要です。
(詳細はこちら)
①更新許可申請書の受付開始を1か月前から2か月前に変更しました(P3)。
②廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについて許可申請書への記載を必要としました(P17)。
→取り扱う産業廃棄物の種類に関わらず、水銀使用製品産業廃棄物を「含む」又は「含まない」旨を明記する必要があります。
→ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリを取り扱う場合は、当該廃棄物の種類ごとに、水銀含有ばいじん等を「含む」又は「含まない」旨を明記する必要があります。
③平成29年10月1日以降発行する産業廃棄物収集運搬業許可証の記載方法を変更することとしました(収運手引P51)。
これまで、「成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)」を欠格要件に規定し、産業廃棄物処理業及び施設設置許可の対象外としてきました。
成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に公布されました。
これにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が改正され、成年被後見人等であるか否かにかかわらず、「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が欠格要件に該当することになります。
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な業者を「優良産廃処理業者」として認定し、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的とした制度です(詳細はこちら)
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