ホーム > 西原町小那覇地内における廃タイヤの撤去にかかる行政代執行の開始について
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更新日:2017年4月28日
沖縄県中頭郡西原町字小那覇において、不適正に長期間野積みされた廃タイヤについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8第1項の規定に基づき生活環境保全上の支障の除去等に関する行政代執行を、下記のとおり開始しました。
西原町字小那覇地内に不適正に設置されている廃タイヤを1日当たり約3トン撤去し、破砕の上、九州の製紙工場で燃料としてリサイクルします。
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