「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の中止・延期に関する沖縄県の対応

ページ番号1004280  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、産業廃棄物処理業の許可申請に際し、申請書が産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを示す書類として、公益財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の写しの提出を求めています。

しかしながら、国内において、新型コロナウイルス感染者の爆発的な増加を回避するため、大規模イベント等の開催の中止等の要請がなされている中、同講習会も当面の間、中止、延期されることが発表されております。

このことにより、沖縄県は当面の間、以下のような取り扱いをいたします。

更新許可申請

当面の間、申請書に講習会の修了証の添付がされていない場合でも、申請時に別紙「誓約書」を添付することにより、更新許可申請書の受付を行います。

この場合、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可は許可期間満了後も有効となります

許可申請書の提出部数は、正副2部ですが、申請書の副本を控えとして保管したい場合は3部提出してください。保健所において、1部に収受印を押印してお返しします。

※法の規定により、許可証の有効期限が切れている場合でも、既にその許可の更新の申請が受け付けられ、地方公共団体による審査がされている間は、許可は引き続き有効とされております。(参照「廃棄物処理業の許可に関するお知らせ」)

収受印が押印された申請書の副本等は「申請が受け付けられたことがわかる書類」として使用ができます。

新規許可申請

当面の間、申請書に講習会の修了証の添付がされていない場合でも、申請時に別紙「誓約書」を添付することにより、新規許可申請書の受付を行います。

なお、いずれの申請においても、許可証の発行は再開された講習会の修了証の提出後となります。

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