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更新日:2022年4月14日
廃棄物処理法第12条の3第7項の規定に基づき、前年度に交付した産業廃棄物管理票の交付状況を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として取りまとめ、沖縄県知事へ報告する必要があります。
平成25年4月1日に那覇市が中核市に移行したことから、事業場が那覇市内にある場合は、那覇市長へ報告をお願いします。
※平成29年10月1日の廃棄物処理法改正に伴い、報告書様式に変更がありましたので、新しい様式をお使いください。
全ての産業廃棄物管理票交付者(排出事業者及び中間処理業者)
ア 前年度の1年間において交付した管理票の交付等状況について、報告書を2部作成して下さい。
※ 保健所が受領したことを証明する控えが欲しい場合は、3部作成しご提出ください。
※ 控えの郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
イ 報告書は、排出事業場ごとに作成して下さい。
※ 報告書の様式はこのページの一番下からワード形式又はエクセル形式でダウンロードできます。
当年の4月1日から6月30日まで
※前年の4月1日から当年の3月31日までに交付した管理票が対象です。
報告書は、排出事業場(マニフェスト記載欄の「事業場」)の所在地を管轄する下記の保健所に提出して下さい。
保健所名 |
電話・住所 | 管轄区域 |
---|---|---|
北部保健所 |
0980-52-2636 |
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、 |
中部保健所 環境保全班 |
098-989-6610 〒904-2155 沖縄市美原1-6-28 |
沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、 |
南部保健所 環境保全班 |
098-889-6846 〒901-1104 南風原町字宮平212 |
浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、 |
宮古保健所 生活環境班 |
0980-72-3501 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 生活環境班 |
0980-82-3243 〒907-0002 石垣市字真栄里438 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
※小売店等の場合
排出事業場が小売店等で、報告を本店が一括して行う場合であっても、小売店等の所在地を管轄する保健所単位で取りまとめのうえ、当該保健所に提出して下さい。
※建設業の場合
建設現場は、「設置が短期間であり、又は所在地が一定しない排出事業場」に該当しますので、建設現場が、二以上ある場合には、これらの事業場を保健所管轄区域ごとに1事業場としてまとめて報告書を作成し、各管轄保健所に提出して下さい。
◎那覇市(事業場が那覇市内にある場合)
課名 | 電話・住所 | 管轄地域 |
---|---|---|
那覇市環境部 廃棄物対策課 |
098-951-3231 |
那覇市 |
電子マニフェスト制度とは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターに、パソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りを行うものです。
電子マニフェストを利用した場合、次のメリットがあります。
《電子マニファストに係る問い合わせ先》
(財)日本産業廃棄物処理振興センターサポートセンター TEL03-5811-8296
産業廃棄物管理票等状況報告書(様式第3号)(ワード:34KB)
産業廃棄物管理票等状況報告書(様式第3号)(エクセル:29KB)
産業廃棄物管理票等状況報告書(記入例)(PDF形式)(PDF:164KB)
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