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更新日:2015年12月18日
自動車リサイクル法関連業(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)により、引取業及びフロン類回収業に関しては知事の登録を受けなければならず、解体業及び破砕業に関しては知事の許可を受けなければならないと定められています。
また、自動車リサイクル法関連業の登録又は許可を受けた業者は、「自動車リサイクルシステム」に登録することで、使用済自動車等の処理を行うことができます。
これらの業者名簿については、下記手順により閲覧することができますので、使用済自動車等を処理する際の参考にして下さい。
1.自動車リサイクルシステムのページを開く。
こちらからジャンプできます
2.ページ内の「関連事業者情報検索」をクリックする。
3.閲覧したい「業の種類」を選択をする。
4.「都道府県及び保健所設置市」において「沖縄県」を選択する。
5.「検索」ボタンをクリックする。
【参考】
自動車リサイクル促進センターのページ(外部サイトへリンク)
上記のHPで、自動車のリサイクルについて詳しい情報を閲覧することができます。
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