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更新日:2021年1月13日
自動車リサイクル法関連業(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行うには、沖縄県知事より登録又は許可を受ける必要があります。(引取業及びフロン類回収業は登録、解体業及び破砕業については許可を受ける必要があります。)
ここでは、沖縄県においてそれらの登録又は許可を受けるための手引きとその申請書及び添付書類様式を掲載しておりますのでご利用下さい。
申請にあたっては手引きをよく読み、申請書類及び添付書類に不足がないようよろしくお願いします。また、適宜必要書類を追加してもらうことがありますが、ご協力よろしくお願いします。
また、自動車リサイクル法関連業の登録又は許可を受けた後は、必ず自動車リサイクルシステムに登録して下さい。システムに登録しない場合、移動報告等(電子マニフェストの使用)が行えず、実質的に業を行うことができません。
詳しくは、自動車リサイクルシステムのページを御覧下さい。
(→自動車リサイクルシステムのページはこちら(外部サイトへリンク))
【平成30年4月の主な手引き改正ポイント】
自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン(PDF:363KB)
(平成16年2月、標準作業書等ガイドライン検討ワーキンググループ資料)
これまで、「成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)」を欠格要件に規定し、産業廃棄物処理業及び施設設置許可の対象外としてきました。
成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に公布されました。
これにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が改正され、成年被後見人等であるか否かにかかわらず、「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が欠格要件に該当することになります。
申請書及び添付書類様式(ZIP:184KB)(WORD・EXCEL)
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