ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 各種許可及び届出様式 > 産業廃棄物事業場外保管届出義務について
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更新日:2016年6月14日
廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日以降、排出事業者が、次の要件を満たす産業廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物処理法に基づき、保管を行う前に管轄の保健所に届出を行う必要があります。
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