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更新日:2014年10月6日
次の産業廃棄物6品目については、許可申請時に石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無を明確化する必要がありますので、ご注意下さい。
なお、石綿含有産業廃棄物の中間処理については、溶融する方法又は無害化処理の方法以外は禁止されていることから、下記の取扱いは「収集運搬業」及び「最終処分(埋立処分)」をする事業者を対象としており、中間処理業者は対象にしておりません。
石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無を明確化する産業廃棄物
1.廃プラスチック類
2.紙くず
3.木くず
4.繊維くず
5.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
6.がれき類
石綿含有産業廃棄物とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。
記載例:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)
又は
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含まない)
石綿含有産業廃棄物の処理を委託する際には、委託予定業者の許可証を確認し、石綿含有産業廃棄物の取扱いが可能な業者に委託するようにして下さい。
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