行政処分の公表
産業廃棄物処理業者及び自動車リサイクル法関連業者への行政処分状況について、次のとおり公表します。
(事業停止期間が終了したものや取消処分から5年を経過したもの、履行期限が過ぎたものについては削除します。)
事業者情報 | 処分の概要 | 処分の理由 |
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左記の事業者の役員は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された別法人の役員を兼任することが判明した。 同役員は、法第7条第5項第4号ホの規定により欠格要件に該当し、左記の事業者は、法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するため。 |
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左記の事業者は、法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。 |
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左記の事業者が設置する、産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設(焼却施設)の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が基準値(5ng-TEQ/m)を超過したことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第1項及び第8条の3第1項に規定する環境省令で定める技術上の基準に適合していないため。 |
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左記の事業者は、法第14条の3の2第1項に定める欠格要件に該当するため。 |
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左記の事業者が設置する産業廃棄物処理施設について、法第15条の2第1項第1号に規定する産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び法第15条の2の3第1項に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に適合していないことから、これらの基準に適合するよう必要な措置を講じること。 履行期限:令和3年1月7日 |
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左記の者は、沖縄県知事から解体業の更新許可を受け、法に基づく業を営む者であるが、解体業更新許可申請書の添付書類のうちインターネットで取得した図面を故意に虚偽修正し、あたかも自己の所有地として使用権限を有しているかのように申請し、不正に許可を受けていたことが判明した。 この事実により、左記の者は、第66条第2号の規定に該当するため。 |
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左記の者は、株式会社富士テックの代表取締役として業務全般を統括管理するものであるが、同法人は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、有限会社アンビシャスの代表取締役として業務全般を統括管理するものであるが、同法人は、違反場所を土地管理者と賃借契約後、有限会社沖縄環境産業に転貸したことにより、同沖縄環境産業及び株式会社富士テックが県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれを助けたものである。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、違反場所を土地管理者と賃借契約後、有限会社沖縄環境産業に転貸したことにより、同沖縄環境産業及び株式会社富士テックが県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれを助けたものである。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、有限会社沖縄環境産業の従業員として廃棄物の収集運搬・処分業務及び同法人の取締役として業務全般を統括管理していたものであるが、同法人は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、有限会社沖縄環境産業の従業員として廃棄物の収集運搬・処分業務に従事していたものであるが、同法人は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、有限会社沖縄環境産業の取締役及び代表取締役として業務全般を統括管理していたものであるが、同法人は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の者は、有限会社沖縄環境産業の取締役として業務全般を統括管理していたものであるが、同法人は、県内の医療機関等の排出事業者から収集した廃棄物を法に基づく適正な処理を行わず、平成24年12月頃から平成25年12月頃までの間、違反場所において、コンテナ内に保管しこれを長期間放置している。当該行為は、コンテナの腐食等による倒壊及びそれに伴う廃棄物の飛散、流出等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。 当該行為は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、同法第19条の5に基づき、令和2年6月15日までに当該廃棄物を適正処理するよう措置命令を発出した。 |
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左記の事業者は、解体工事の際に排出された燃え殻等を解体工事の発注者が所有する土地に埋めるよう指示され、平成31年3月に左記事業者従業員等が、同所において、廃棄物である燃え殻を埋め立てし、もって、廃棄物をみだりに投棄したものである。 以上の内容は、法第16条に違反し、法第14条の3の2第1項第5号に該当する。 |
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左記の事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、罰金刑が確定し、刑が終了した日から5年を経過しない者であることが確認された。 以上の内容は、第14条の3の2第1項に規定される許可の取り消し要件(欠格要件)に該当する。 |
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左記の事業者が設置する、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設について、法8条の2第1項第1号で定める一般廃棄物処理施設の技術上の基準及び法第15条の2第1項第1号で定める産業廃棄物処理施設の技術上の基準に適合していないことから、これらの基準に適合するよう必要な措置を講じること。 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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