ここから本文です。
更新日:2014年9月11日
石綿を含む接着剤を使用した部材や部位の改修時等に、当該接着剤を粉状にしたものについては、石綿が飛散するおそれがあることから、廃石綿等として取り扱う。
したがって、当該廃棄物の回収後は、二重梱包等の飛散流出防止対策を講じたうえで適正処理されたい。
参考
1 その他石綿含有産業廃棄物を粉状にした物についても同様に適正処理して下さい。
2 沖縄県内においては、廃石綿等の中間処理業及び最終処分業の許可を有している業者がいないため、県外業者に委託処理する必要があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください