新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等(医療関係機関等、市町村向け)

ページ番号1004203  更新日 2024年1月22日

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廃棄物処理は、県民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められます。
このため、医療機関、市町村におかれましては、改めて以下の通知を確認し、適正に廃棄物の処理を実施してください。

通知中の医療関係機関等について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設

  • イ 病院
  • ロ 診療所
  • ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所
  • ニ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
  • ホ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
  • へ イからホまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であって環境省令で定めるもの

令別表第1の4の項の環境省令で定める施設

  • 一 助産所
  • 二 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
  • 三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
  • 四 大学及びその付属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
  • 五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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