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更新日:2021年7月2日
廃棄物処理は、県民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められます。
このため、医療機関、市町村におかれましては、改めて以下の通知を確認し、適正に廃棄物の処理を実施してください。
通知中の医療関係機関等について
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設
イ 病院
ロ 診療所
ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年法律第76 号)第20 条の3第1項に規定する衛生検査所
ニ 介護保険法(平成9年法律第123 号)第8条第28 項に規定する介護老人保健施設
ホ 介護保険法第8条第29 項に規定する介護医療院
へ イからホまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であって環境省令で定めるもの
◇令別表第1の4の項の環境省令で定める施設
一 助産所
二 獣医療法(平成4年法律第46 号)第2条第2項に規定する診療施設
三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
四 大学及びその付属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令和2年3月) (PDF:186KB)
廃棄物処理法における新型コロナウイルス対策の実施等について (令和2年1月)(PDF:74KB)
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