廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等

ページ番号1004170  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、我が国において、新型コロナウイルスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められております。
つきましては、廃棄物処理事業者の皆様におかれましては、改めて以下のマニュアル等を準拠し、適正な廃棄物処理努めるようお願い致します。
また、感染性廃棄物の適正な処理等をさらに推進するため、家庭、医療機関、事業所などにおいても環境省が示すQ&Aやチラシなどに沿って適切な処理に努めるようお願い致します。

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について

ワクチン接種の廃棄物処理について

すべての皆さま向け

1.新型コロナウイルス感染者やその疑いのある方のいるご家庭の皆さま向け
2.医療関係機関等の皆さま向け
3.医療関係機関以外の排出事業者の皆さま向け
4.地方公共団体の皆さま向け
5.廃棄物処理を行う皆さま向け

「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について

今般新たに、廃棄物処理業者のみならず、排出者、地方公共団体など関係主体も対象に含めた上で、排出時の感染防止策、適正な処理のために講ずるべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等について取りまとめられました。

ご家庭の皆さま向け

避難所でのごみの捨て方について

宿泊療養施設の廃棄物を取り扱う皆さま向け

医療関係機関、医療廃棄物取扱業者の皆さま向け

廃棄物処理業および収集運搬業を行う皆さま向け

【令和4年2月2日】検査キット購入時の留意事項について

(主な内容)
社会機能維持者の所属する事業者が購入する場合、「確認書」に加えて、
「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」を医薬品卸売販売業者又は薬局に提出すること。

県通知等

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

【令和4年1月28日】 社会機能維持者である事業者が医療用抗原検査キットを入手する場合

県通知等

【更新!令和4年2月2日】 濃厚接触者の観察期間の考え方

県通知等

主な改正点
  1. オミクロン株の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目に解除)とする。
  2. 地域における社会機能の維持のために必要な場合には、社会機能維持者(別添国通知のとおり)に限り、7日を待たずに2日にわたる検査で陰性が確認された場合に、5日目に解除する取扱いとする。
  3. 上記2.の検査は、事業者の費用負担により行い、抗原定性検査キットを用いて4日目と5日目にそれぞれ行うこと。

環境省【更新!令和4年2月2日】

内閣官房長官新型コロナウイルス等感染症対策推進室
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

リンク

※上記、通知文やマニュアルなどが掲示されております。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。