使用済鉛蓄電池に係る業許可の取扱い

ページ番号1004157  更新日 2024年1月11日

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使用済鉛蓄電池の廃棄物処理法における取扱いについては、環境省通知「使用済鉛蓄電池の適正処理について」(平成17年03月30日付け環廃産発050330009号)にて、「使用済鉛蓄電池が事業活動に伴って廃棄物として排出された場合は、廃棄物処理法の適用を受け、内部の電解液はpH2.0以下の強酸である特別管理産業廃棄物に該当」すると示されていることから、使用済鉛蓄電池は、「廃プラスチック類」、「金属くず」及び「特別管理産業廃棄物たる廃酸」の混合物に該当します。
これまで本県では、産業廃棄物収集運搬業の「廃酸」、「廃プラスチック類」、「金属くず」のみで使用済鉛蓄電池の収集又は運搬が行われている状況もみられるところです。
この度、上記環境省通知に基づき、次のとおり取扱いを改めることとしましたので、関係者は許可の取得等の対応をお願いします。

1.許可の取扱い

  • 使用済鉛蓄電池を収集又は運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃プラスチック類及び金属くずを含む。)に加え、特別管理産業廃棄物(事業の範囲に廃酸を含む。)の許可を有している必要があること。
  • したがって、現在、産業廃棄物収集運搬業のみの許可で使用済鉛蓄電池を収集又は運搬している業者にあっては、平成25年3月31日までに特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃酸を含む。)の許可を取得すること。

2.留意事項

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会の修了証」の添付が必要であることから、必要な場合は、速やかに講習会の受講等の手続きを行うこと。
  • 現に使用済鉛蓄電池を積替え保管している事業者にあっては、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の際に、「沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱」に基づく事前協議は不要であること
    ※許可の申請にあたっては、産業廃棄物処理業許可申請の手引きのページを御覧下さい。

【参考】

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